憲法 / 改正


憲法/地方自治

趣旨

 憲法は、国民の基本的人権を保障するためのものであるが、永遠に制定当時のまま維持されることは期待できないので、厳格な手続のもとで改正しうることにした(硬性憲法)
 ※憲法改正の方法・手続が一般の法律と同様のものを軟性憲法という

条文(96条)

  1. この憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。その承認には、特別の国民投票または国会の定める選挙の際に行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする
  2. 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する

まとめ

  • 各議員の総議員の2/3以上の賛成で国会が発議→国民投票において国民の過半数の賛成(承認)→天皇が国民の名で公布
  • 日本国憲法は、形式上大日本帝国憲法73条の改正手続により制定されたものである
  • 改正には限界があり、国民主権・基本的人権の尊重主義・永久平和主義を侵害するような改正は許されない