商法 / 会社法


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法人

 会社は法人であり、その会社が事業として行う行為等は商行為となる。

商号

 会社の商号とは、会社の名称のことであり、文字でなければならず、かつ会社の種類に従い、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の文字を用いる必要がある。逆に、他の種類の会社であると誤認される名称を使用することはできない。
 また、不正の目的で他の会社と類似した商号を使用することもできない。なお、従来は、他人が登記した商号は、同一市町村内では同一営業のためには類似の商号は使用できないとされていたが、平成17年の法改正において、同一住所では使用できないとされた。

会社の使用人

 会社は法人であるため、実際に仕事をする自然人の使用人を選任しておく必要がある。
 この使用人のうち、支配人とは、本店または支店においてその会社の事業に関する一切の権限を有する者を指し、支配人の権限に対して、会社は制限を加えることも可能であるが、善意の第三者には対抗できない。

代理商

 代理商とは、会社の使用人ではないが、会社のために取引の代理または媒介を行うものをいう。
 代理商には競業避止義務があり、会社の許可を受けた場合以外には、その会社の同種の事業を行うことや、同種の事業を行う他社の取締役等にはなることができない。

事業譲渡

 会社の事業は譲渡することができる。譲渡する会社を譲渡会社、譲り受ける会社を譲受会社といい、会社法は、総則で事業譲渡について規定している。
 譲渡会社は、当事者の別段の意思表示がない場合には、譲渡した日から20年間は、同一の市町村とそれに隣接する市町村でその譲渡した事業と同じ事業を行うことができない。