憲法 / 国会


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国会の正確と地位

  • 条文(41条)
    国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
    (主権者たる国民の意思を直接反映する機関であるために最高機関と美称している)
  • 唯一の立法機関
    • 国会中心立法の原則
       国の立法権は国会が独占するという原則
       例外
      • 両議員の規則制定権(58条2項)
      • 最高裁判所の規則制定権(77条)
      • 行政部による法律を執行するための制令(73条)
      • 地方公共団体の条例制定権(94条)
  • 国会単独立法の原則
     国の立法は国会の手続においてのみ完成し、他の国家機関の関与を許さないという原則
     例外
    • 内閣に法律案提出案が認められていること(72条)
    • 地方特別法(95条)

国会の構成

総論

二院制(42条)

国会は衆議院及び参議院の両議員でこれを構成する。

特徴

衆議院参議院
任期4年。但し、解散されたとき任期終了(45条)6年。3年ごとに半数改選(46条)
視点任期が短いゆえに、より国民の
意思が反映される→権限大
任期が長いゆえに、必ずしも
国民の意思が反映されるとは限らない→権限小
解散の有無ありなし
特殊機能内閣信任または不信任決議(69条)緊急集会(54条2、3項)
議決の対象【両議員対等】
 皇室財産授受についての議決(8条)
 憲法改正発議権(96条1項)
【先議権を有するもの】
 予算(60条1項)
【優越が認められるもの】
 法律の議決権(59条2項)
 予算の議決権(60条)
 条約の議決権(61条)
 内閣総理大臣の指名権(67条2項)
【両議員対等】
 皇室財産授受についての議決(8条)
 憲法改正発議権(96条1項
【先議権を有するもの】
 なし
【優越が認められるもの】
 なし




各論

法律案の議決(59条、74条)

  1. 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議員で可決したとき法律となる。法律には、すべて主任の国務大臣が証明し、内閣総理大臣が連署することを必要とする
  2. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
  3. 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議員の協議会を開くことを求めることを妨げない。
  4. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
  • 制定手続
    国会議員または内閣による法案の発案→国会の審議→議決→署名および連署→天皇が公布→施行

予算案の議決(60条)

  1. 予算は、先にに衆議院に提出しなければならない
  2. 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議員の協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
  • 制定手続
    内閣の予算案作成→国会の審議→議決

条約の承認(61条)

条約の締結に必要な国会の承認については、前条の第2項の規定を準用する。法律の正否は国民に重大な影響を及ぼすので慎重に議論することを要求した。
 ※先議権はない

  • 制定手続
    • 原則
      国会の承認→内閣の締結→天皇の公布
    • 例外
      内閣が締結→国会の事後承認→天皇の公布

内閣総理大臣の指名(67条)

  1. 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は他の全ての案件に先だって、これを行ふ。
  2. 衆議院と参議院が異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところのにより、両議員の協議会を開いても意見が一致しないとき、または衆議院の指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

国会の活動

会期

常会(52条)

国会の常会は、毎年1回これを召集する。毎年1月に召集される。

臨時会(53条)

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
 ※要求が無くとも独自の判断で召集することもできる

特別会(54条)

衆議院が解散され、総選挙が行われたとき、その総選挙の日から30日以内に召集される国会。ここで、内閣総理大臣の指名が行われる


召集

国会の会期を開始させる行為。内閣の助言と承認によって天皇が行う(7条)

審議

定足数(56条1項)

両議員は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

議決方法(56条2項)

両議員の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  • 憲法に特別の定めがある場合
    • 出席議員の3分の2以上
      • 資格訴訟の裁判で議員の議席を失わせる(55条但書)
      • 秘密会を開く(57条1項)
      • 懲罰によって議員を除名する(58条2項)
      • 衆議院による法案の再議決(59条2項)
    • 総議員の3分の2以上
      • 憲法改正の発議(96条)

国務大臣の議員出席(63条)

 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議員の一に議席を有すると有しないとに関わらず、何時でも議案について発言するために議員に出席することができる。また、答弁または説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。


会議の公開(57条)

  1. 両議員の会議は公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる
  2. 両議員は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
  3. 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない

衆議院の解散・特別会 参議院の緊急集会

  1. 衆議院が解散させられたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
  2. 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
  3. 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ

国会の権能

  • 立法に関する権限
    • 立法権(41条)
    • 憲法改正の発議・提案権(96条)
  • 行政に関する権限
    • 内閣との関係
      • 内閣総理大臣の指名権(67条)
      • 条約締結の承認権~(73条) ※締結はあくまで内閣の権限
    • 財政との関係
      • 財政に対する統制権(83条以下)
  • 司法に関する権限
    • 弾劾裁判所の設置権(64条)

弾劾裁判所(64条)

  1. 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
  2. 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

議院の権能


自律権

自主組織権

  • 議院役員選任権(58条1項)
     両議員は、各々その議長その他の役員を選任する。
  • 議員資格に関する争訟の裁判権(55条)
     両議員は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議院の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
     ※当該議員が当選当時から国会議員となりうる資格を有していない、または任期中に喪失した場合
  • 議員の逮捕の許諾及び釈放要求権(50条)
     両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

自主的運営権

  • 議院規則制定権(58条2項)  両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める。
     (参議院規則・衆議院規則など)
  • 議員懲罰権(58条2項)  両議院は、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

国政調査権(62条)

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる

議員の地位と特権


地位

基本的地位(43条1項)

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

定数(43条2項)

両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

資格(44条)

  1. 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産または収入によって差別してはならない。
  2. 現在衆議院の被選挙権は満25歳以上、参議院は30歳以上である。

任期

  • 衆議院(45条)
     衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
  • 参議院(46条)
     参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

兼職の禁止(48条)

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

特権

歳費受領権(49条)

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

不逮捕特権(50条)

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中にこれを釈放しなければならない。
 ※院外での現行犯逮捕の場合、または所属院の承諾がある場合には会期中に逮捕ができる

免責特権(51条)

両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない。