行政を行う権利と義務を融資、自己の名と責任で行政を行う団体(法人)を行政主体という。
国や地方公共団体、特殊法人などがこれにあたる。
行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を持つ機関をいう。
各省大臣、地方公共団体の長、警察署長、税務署長などの自然人一人で構成される独任制の行政庁と、内閣や公正取引委員会などの複数人の自然人で構成される合議制の行政庁とがある。
行政庁の諮問に応じ、または自ら進んでこれに意見を陳述することを主な任務とする機関をいう。
法制審議会などの各種審議会がこれに該当する。
諮問機関の答申は法律的には行政庁を拘束しないという点が特徴となっている。但し、諮問機関の答申を経ることが要求されているにも関わらず行政庁がこれを怠った場合には、特段の事情がない限り手続上の瑕疵にあたり、当該行政庁の決定は違法となる。
行政庁の意思を拘束する議決を行う行政機関をいう。その議決が行政庁を拘束する点で、諮問機関とは異なる。
具体的には電波監理審議会などがある。
行政機関の事務や会計の処理を検査し、その適否を監査する機関をいう。
国の会計検査をする会計検査院、地方公共団体の財務に関する事務の執行並びにその経営にかかる事業の管理を監査する監査委員などがある。
行政庁の命令を受けて、行政目的を達成するために必要な実力行使を行う機関をいう。国民に行政上の義務を強制的に履行させたり、違法な状況を排除するために、即時強制を行う。
具体的には、警察官や消防職員などがこの例になる。
行政庁やその他の行政機関の職務遂行を補助する機関をいう。
例えば、事務次官や地方公共団体の副市長、行政機関に勤務する一般職員がこれに該当し、公務員といわれる者のほとんどがこの補助機関に該当する。
行政庁は、法令に定められた権限を自ら行使するのが原則であるが、例外として他の機関(多くの場合、下級の行政機関や自己の補助機関)に権限を行わせることがある。これを権限の代行といい、以下の3類型がある。
権限の委任とは、権限を有する行政庁が、その権限の一部を他の行政機関に委任して行わせることをいう。
委任された権限は受任した機関に移転し、受任機関は自己の名と責任において権限行使を行うことになる。
委任は、法令で定められた権限の一部を他に移動させる者であり、法律の根拠無くしては認められない。
また、権限の主部分や全部を委任することも、そもそもの権限配分に抵触することになり、許されない。
権限を委任した行政庁は、その権限を失い、委任を受けた機関が自己の名前と責任でその権限を行使することになる。
そして、権限の委任があった場合には、受任機関が委任機関の下級組織である場合には、委任機関が委任後もその権限行使について受任機関を指揮監督することができるが、受任機関が上下関係にない組織の場合には、原則として委任機関が受任機関を指揮監督することはできない。
権限の代行とは、行政庁の権限の全部または一部を他の者に代理行使させ、その効果は本来の行政庁の行為として発生することをいう。権限の委任と異なり、その権限の所在自体は移動しない。
また、権限の代理は、さらに授権代理と法定代理に区分される。
授権代理とは、本来の行政庁が、自らその権限の一部を、他の行政機関に代理行使させることを定める場合をいう。この場合、代理する機関は、本来の行政庁の名前で行為をし、その結果発生する責任も本来の行政庁に帰属することになる。
法定代理とは、行政庁が事故などで欠けたとき等に、法律の定めによって他の行政機関が、本来の行政庁の権限の全てを行うことをいう。
権限の委任 | 権限の代理 | ||
授権代理 | 法定代理 | ||
法律の根拠 | 不要 | 不要 | 必要 |
---|---|---|---|
効果 | 権限自体が受任機関に 移転する | 権限は本来の行政庁に留まり、代理機関は 権限を代わりに行使する | |
権限行使の方法 | 受任機関が自己の名前で 行う | 「A代理B」のように代理であることを 明示して行う | |
効果の帰属 | 受任機関に帰属 | 本来の行政庁に帰属 | |
行為の責任 | 受任機関が負う | 本来の行政庁が負う | 代理機関が負う |
指揮監督 | 受任機関が委任機関の 下級機関の場合のみ可能 | 可能 | 不可 |
専決(代決)は、内部的委任とも呼ばれ、外部に関する関係では本来の行政庁の名前で表示するが、実際には行政庁の補助機関などが事務処理などの決定を行っている場合をいう。狭義では、緊急を要する案件の決定を委ねる場合を特に「代決」として、専決と区別している。代決処分を行った際には、地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
専決は、外部的には本来の行政庁の名前で行われており、純粋に内部の問題であると解されることから、法律上の根拠は必要とされていない。
公物とは、国又は地方公共団体等の行政主体により、直接に公の目的に強要される個々の有体物をいう。従って、無体財産権は含まれない。
また、その所有権が国又は地方公共団体に帰属しているか否かを問わない。
公物をめぐって、時効取得の対象になるのかが問題とされるが、判例では、公物のままでは民法上の時効取得の対象とはならないが、黙示であっても、その公物が公用廃止により公物でなくなっていたような場合には、時効取得する余地があるとしている(最判昭51.12.24)
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