憲法 / 財政 / 天皇


憲法/裁判所

基本原則

  • 国会財政中心主義(83条)
     国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。

収入面への具体化

  • 租税法律主義(84条)
     あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする。

支出面への具体化

  • 85条
     国費を支出し、または国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

予算

  • 86条
     内閣は、毎年会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
  • 87条
    1. 予見しがたい予算の不足を充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
    2. すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない
  • 88条
     すべて皇室財産は、国に帰属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

事後チェック

  • 90条
    1. 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない
    2. 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
  • 91条
     内閣は、国会及び国民に対し、定期に少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。

その他

  • 公の財産の支出または利用の制限(89条)
     公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の仕様、便益若しくは維持のため、または公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならない。