公職選挙法


国会

憲法の公職選挙法関連条文(根拠条文)

選挙制度の変遷

衆院(比)衆院(区)衆院計備考参院(比)参院(区)参院計備考総計
1947------存在せず100150250比→全国区(以下同)250
1950--466466中選挙区716
1953--467467奄美復帰717
1964--486486726
1971--491491沖縄復帰100151251議席数は+2だが半数改選732
1974--100152252議席数は+0だが半数改選733
1975--511511763
1982--100152252比→比(以下全)763
1986--512512+8-7764
1992--511511+9-10100152252比例(重複不可)763
1994200300500小比並立(重複可)752
2000180300480小比並立(重複可)96146242722

2000年から、

  • 参院比例代表に非拘束名簿方式?が採用される
    • 政党作成の名簿には順位がつかない
    • 投票は個人名でも投票名でも有効
    • 全国区の復活と言われた
  • 衆院小選挙区で有効投票総数の1/10に満たない重複立候補?者は、
    比例での復活当選が認められなくなった
  • 比例で当選した議員については、政党間移動が認められなくなった