肥料は、食品ではないので、JAS規格、JAS法の対象とはならない。
肥料に関しては、肥料取締法で、 紛らわしい表示とかそういったものを指導することになっている。
実際、使う肥料にどういう資材が含まれているかは、認定農業者が、 販売者や登録認定機関に確認する必要があると思っている。
肥料取締法に基づく品質表示基準等の一部改正案についての意見・情報の募 集 http://www.maff.go.jp/www/public/cont/20040917pb_3.htm 肥料取締法の品質表示基準一部改正案などに関するパブリックコメント。特殊 肥料は、生産に当たって腐熟を促進する材料使用のたい肥を販売する際、当該 肥料にその材料の名称を表示、たい肥の定義として「尿素、硫酸アンモニアそ の他の腐熟を促進する材料を使用したものを含む。」を追加予定。普通肥料に ついては、鉱さいりん酸肥料の新規規格・腐植酸りん肥の定義の改正を行って いる。