特別栽培農産物


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 その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域で慣行的に行われている化学合成農薬および化学肥料の使用状況)に比べて化学合成農薬(性フェロモン剤など誘引剤、特定防除資材および展着剤を除く)の使用回数が50パーセント以下かつ化学肥料の窒素成分量が50パーセント以下で栽培された農産物のこと。    

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