diary / 2008-09-21



理事会

時間
13:00〜14:00
場所
みどり集会場
Tビルサービス山口氏、江藤氏、108(代理)、109、110、111

内容

S社民事再生法適用に関して

情報共有が主目的。

  • 貸借対照表から分かるように、債務超過ではない。
  • サブプライムローンに伴う金融機関の貸し渋り、マンション販売の低迷、レジャーホテル経営の子会社バニラの経営不振、以上三点が民事再生法申請の主たる原因。
  • 信用回復の為のスポンサー会社を探すためにファイナンシャルアドバイザーとして株式会社A&Iが決まった。
  • 年内に再生計画がきまり年明けの1月中に債権者集会においてその再生計画が承認されれば存続するが、否決された場合は解散となる。
  • 民事再生発起人?の(7人)弁護士の話だと、10年保証を含むアフターサービスは再生計画がOKとなれば存続するであろうとのこと。*1
  • 一年点検?を元にした再生債権は提出期限の今年9/29までに管理会社が提出する(した)とのこと。また、図面などの書類もすでに管理会社で保管したとこのと。

臨時総会

時間
14:00〜15:30
場所
みどり集会場
Tビルサービス山口氏、江藤氏、103、105、108(代理)、109、110、111

内容

S社民事再生法適用に関して情報共有が主目的

法律に詳しい105の発言が多かった。
10年保証の期限まであと4年ほどあるが、それ以降は保証が無くなる訳で、いわば10年保証の期限切れが前倒しになったっとの考えに立って行動すべき、との結論になった。

  • 再生債権として瑕疵修補請求権は仮に再生できたとしても破棄されるであろう。再生会社では儲けにならないことはやらないであろう。(民事再生法では、どの権利・債権?を残すかと言うことを決めることができる。というかそうゆう為の法律*2
  • 今までは無料で対応されてきた補修は、今後かりにS社が再生したとしても住民負担になることが予想されるので、共有部と専有部の補修費負担の違いや個人or管理組合負担になるのか判断しかねる場合の判断ルールを作成しておく必要性がある。
  • 今現在、何も不具合が起こっていないこの時期に早急に手を付けるべき。
  • 個人or管理組合負担が問われるとき、住民で判別するのは後々住民間のトラブルとなりかねないので、管理会社のTビルサービスが第三者として仕切ることに同意するという書面を住民から取る必要がある。

その他

次回臨時総会をdiary/2008-12-14?に行うこととした。         




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*1 この後の臨時総会で再生債権としての瑕疵修補請求権は破棄されるであろうとの話
*2 らしい。