建物の調査・補修
その種のものとして通常有すべき品質・性能に欠けるところがあるか、又は当事者が表示した品質・性能が備わっていないことをいいます。例えば、建物が雨漏りした場合、通常有すべき品質・性能に欠けることになり「瑕疵」があることになります。
買主が瑕疵を知らず又は知り得なかった瑕疵
売主より告げられた瑕疵、知っている瑕疵、普通の注意をしていれば知りえた瑕疵は「隠れたる瑕疵」にはあたりません。例えば、売主より雨漏りすることを告げられて購入した場合は、その雨漏りは事前に知らされていますので「隠れたる瑕疵」にはあたらず、瑕疵であっても瑕疵担保責任は問えないことになります。
また、売主の責任は無過失責任です。
瑕疵担保責任
売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう(民法570条)。「売主の担保責任」の一形態である
法律が規定する「瑕疵担保責任」
瑕疵を発見してから1年以内に請求することが必要!!
- 民法
- 契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が「隠れた瑕疵」の事実を知ってから1年以内にする必要があります。
- 売主は瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしても、知っていて告げなかった事実については責任を免れることはできません。
- 宅地建物取引業法
- 宅建業者が売主の場合、その目的物の瑕疵担保責任の期間について、引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利になる特約をすることはできません。
例えば、瑕疵担保責任の期間を引渡しの日から1年とする特約をつけた場合、この特約は無効となります。
- 住宅の品質確保と促進等に関する法律(品確法)
- 新築住宅の場合、売主は引渡しの日から10年間、住宅の「基本構造部分」について、瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。
基本構造部分とは「住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの」と規定されています。
・--新築住宅とは、完成後1年未満のもので、かつ、人が住んだことがないものをいいます。
- 消費者契約法
- 「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいいます。
- 消費者の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項は、無効となります
「瑕疵担保責任」と「アフターサービス」の違い
| 責任の性質 | 責任の対象 | 瑕疵の種類 | 責任を負う期間 |
瑕疵担保責任 | 法律により売主に当然に負わされる法定責任 | 売買契約締結当時の目的物の瑕疵 | 「隠れた瑕疵」に限られる | 特約がない限り、原則として買主が瑕疵を発見してから1年間 |
アフターサービス | アフターサービス責任を負う旨の約束をしたことにより売主が負う約定責任 | 契約で定めた期間内に生じた瑕疵・欠陥 | 「隠れた瑕疵」に限定されないのが通常 | 部位別に1年から10年の期間が定められている |
最新の10件
2022-10-07
2021-07-13
2021-07-02
2021-06-23
2021-06-20
2021-05-15
人気の10件
- counter: 2257
- today: 1
- yesterday: 0
- online: 1
Total: 34.5 MB
text: 805.5 KB
attached: 33.7 MB