建蔽率の緩和措置です。 条件としては、
◯角地や、2つの道路に敷地が接している場合など (基準は、自治体などによって異なります)
◯近隣商業地域、商業地域以外の用途地域で、 防火地域にある敷地で、 建物が耐火建築物である。 これらが、すべてが当てはまる場合 (まだ、説明していない用語もあるので、とりあえず、です)
1つ当てはまれば、プラス10%の建蔽率になります。 2つとも当てはまれば、プラス20%の建蔽率になります。
建蔽率の適用が、除外される場合もあります、
条件としては、
◯近隣商業地域、商業地域で、防火地域にある、耐火建築物 (これも、説明していない用語があるので、とりあえず、です)
この場合、敷地境界線まで、いっぱい(100%)建てることが出来ます。 (建蔽率以外を考慮しない場合ですので!)
住宅だと、あまり関係ないかな?
容積率の緩和措置です。 こちらは、少し難しくなります。
敷地が大きな道路から少し曲った場所の場合、適用される可能性があります。
たとえば、大きな道路(12m以上)に接する敷地は、 前回説明した『指定容積率』が、そのまま当てはまりますが、 その裏側(大きな道路の反対側)の敷地は、隣り合っているのに、 その敷地に接する細い道路の『道路幅員による容積率』と、『指定容積率』 比較して、小さい方の容積率を適用しなければいけません。
この場合、大きな道路に接する敷地に比べて、容積率が とても小さくなってしまう可能性があります。
こうなると不公平に思えるし、町並みも、おかしな物になってしまいます。
条件としては、 幅員15mの道路に接続する、6m以上12m未満の道路に、接する敷地で、 幅員15mの道路から、70m以内の部分にある敷地に適用されます。
どのように緩和されるかというと、 幅員15mの道路から、敷地までの距離に応じて、 その敷地に接する細い道路の幅員を、実際の幅員より大きな物とみなして、 その敷地の『道路幅員による容積率』を、算出する、というものです。
幅員15mの道路から、敷地までの距離が近い程、道路の幅員が 大きくなる割合は高くなり、 敷地までの距離が遠くなるに従って、大きくなる割合は小さくなっていきます (道路の幅員が大きくなる割合は、計算式があるのですが、省略致します、 逆に解りにくくなってしまうと思いますので。) FrontPage
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