第234条 建物をするには境界線より50センチメートル以上の距離を存することを要す。
2)前項の規定に違いて建築を為さする者あるときは、隣地の所有者は其建築を廃し又は変更せしむることを得。 ただし、建築着手の時より1年を経過し又は建築の築成したる後は損害賠償の請求のみを為することを得。
第236条 前二条の規定に異なりたる慣習あるときは其慣習に従う。
(境界線付近の建築の制限) 第234条 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 (境界線付近の建築に関する慣習) 第236条 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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