第2次試験論文


問題1の(1)について

英文の(1)の解答についてはこちら。

  • アメリカ史の最も直観に反している事実の1つはおよそ200年間公式のビジネスに対処するすべてのものを含む大統領の書類が社長の個人的で、個人的な特性であると考えられたということです。 -- エキサイト君? 2005-11-29 (火) 01:09:39
  • アメリカの歴史の中で最も直感に反した事実の一つは、200年近くの間大統領の文書が、公務に関するものも含め、大統領個人の私有財産であると考えられてきたことである。 -- 再現? 2005-12-04 (日) 12:13:51
  • アメリカの歴史の中で最も一般人の社会通念(直感)に反する事実のひとつは、ここ200年間、公式文書を含む大統領書簡が大統領の私事、大統領の個人所有と考えられてきたことである。 -- 秘密? 2005-12-10 (土) 18:26:59

問題1の(2)について

英文(2)の解答についてはこちら。

  • 彼の孫息子、「歴史に投げた私が多量の光を確信している書類で、3個の燃えた大きい缶になるように引き起こされて、高さ少なくとも各4フィートで、いっぱい」のアーサー大統領によると。 -- エキサイト君? 2005-11-29 (火) 01:12:49
  • アーサー大統領の孫息子によると、「少なくともそれぞれ4フィートの高さがある大きなゴミ箱3箱一杯の、歴史をより一層明らかにしたであろうと確信している文書類が燃やされてしまった」ということである。 -- 再現? 2005-12-04 (日) 12:16:56
  • アーサー大統領の孫によると、アーサー大統領は3つの大きなドラム缶、おのおの少なくとも4フィートの高さだが、それいっぱいに書類を詰め込んで焼却した。それにより多くの出来事が歴史の日の目を見ることなく、消えてしまったのかもしれないと確信した、という。 -- 秘密? 2005-12-10 (土) 18:34:51

問題2の(1)について

論文(1)の解答についてはこちら。再現を乗せていただけるとなおさらありがたいです。

問題2の(2)について

論文(2)の解答についてはこちら。再現を乗せていただけるとなおさらありがたいです。

試験感想

現場で問題1(1)(2)・問題2(1)(2)にそれぞれかかった時間、書きながら心がけたこと、悩んだ箇所、反省点等をどうぞ。事前対策は合格体験記にお願いします。


小論文答案構成のみ

秘密? (2005-12-10 (土) 19:01:14)
首相の在任中の書簡は、職務関連文書も含めて原則所有権は首相にある。
その上で有権者の政治意思決定の資料として、政権への歴史的評価の資料として使用権を法定で国民に帰属させる。
この場合以下の問題点がある。
1、機密文書作成への躊躇
・・対応策として、文書化義務事項を法で定める。
2、首相のプライバシー
・・完全な私的文書は当該制度の範囲外とする。グレーゾーンについては特務機関を設けて判定させる。上の完全な私的文書か否かについてもこの機関が判定する。
尚、この機関については、大統領制と異なり御国は首相制度を取っており、議会との協力、均衡関係が予定されているため、議会が選任する。
3、首相以外の関係人のプライバシー
・・この制度の趣旨は有権者の政治意思決定の資料、政権への歴史的評価の資料なので、現政権の又国民の前政権への魔女裁判的目的になってはならない。そこで、関係人の利益を考慮し、一定期間の開示禁止を各文書ごとに前述の機関が決定する。
最後に、この制度は刑事手続きとは異なる趣旨であることを明確にすべきである。


小論文再現答案

問題2の(1)問題2の(2)試験感想
米国大統領の文書類の性格に関する立場は私有財産的性格が強いか、公共財産的性格が強いかで、4つの立場に類型化できる。
第一の立場は、英文資料に挙げられている、「大統領の完全な私有財産」とする立場である。かつて200年近く取られてきた立場である。この立場では大統領は文書を破棄することも自由であるし、一切公開しなくても構わない。
第二の立場は、「大統領の私有財産だが、保存して、一定の条件をつけて合衆国に引き渡すべき」とする立場である。ローズベルト以降の大統領が基本的に取ってきた立場である。文書類は大統領によって利用条件がつけられた上で引き渡され、一般に公開されることになる。
第三の立場は、「第二の立場を基本とした上で、大統領は指定した一部の文書類を破棄または自己に寄贈させることが出来る」とする立場である。ニクソンが取ろうとした立場である。最もこれは、後に議会によって、私的な資料以外は保存されるように法律で定められた。
第四の立場は「公的利害関係を持ち公的規制に従うところの私有財産」とする立場である。歴史家のアーサー・シュレージンガー二世が提案した立場である。文書類は大統領の私有財産とされ、利用条件を規定した上で政府に引き渡せるが、大統領は文書類を政府に譲るよう法律に拘束される。
以上4つの立場はどれも大統領の文書類を基本的には大統領の私有財産とするものであり、公共財産的な規制をつけるか、つけるとしてもどのような規制にするかということにより立場が分かれている。
私はクセアニア共和国における首相の文書類の取り扱いに関する諮問委員会の委員として、クセアニア共和国は、首相の文書類の取り扱いに関して問題2の(1)で類型化した立場のうち第四の立場を取るべきだと考える。理由は以下のとおりである。
まず、第一の立場を取りえないことは明らかである。なぜなら、首相の文書類は、歴史資料としての価値を持つことに加え、民主主義においては国民が政治・政策の当否を判断するための資料としての重要な価値をも持っているところ、文書類が破棄・公開制限されることはこれらの価値を失わせる結果になるからである。
そして、第三の立場も一部が破棄・私有されることにより第一の立場と同様な弊害が生じるおそれがある点で妥当でない。
結局、第二の立場をとるか、第四の立場をとるかということになる。
この点、第四の立場については、機密資料を作成することに躊躇するという反対意見がある。しかし、反対意見は妥当ではない。なぜなら、機密資料は完全非公開とすれば、機密資料を破棄して隠す必要はなくなるからである。現に合衆国では一部の大統領の文書類が完全非公開という形で保護されている。
一方、第二の立場は法的拘束力が無いため、事実上首相が資料を選別して破棄することができ、第一の立場や第三の立場と同様の弊害が発生するおそれがある。よって、妥当でない。
そして、第四の立場は上記の弊害が発生するおそれが少なく、歴史資料を保護するという点と、保存された情報が広く公開されることにより国民が政治を正しく判断することを手助けし、民主主義が正常に機能することを推し進めるという点から妥当である。
なお、私的文書を首相に返還すべきかどうかということについては、返還すべきではないと考える。なぜなら、「私的」の判断が曖昧であるし、完全非公開という処置でプライバシーの問題は解消するからである。
答案再現度は90%程度。
和訳には30分かかった。
一部文意が読み取れないところがあったので、解く前に小論文の課題文を読んで参考にした。
小問2(1)には40分かかった。
まず課題文をさっと読んで、6個の立場を挙げることになったが、私有財産的性格と公共財産的性格の対立という視点で分けるべきと考え、規制の性質と規制範囲から本文の四類型にした。第三の立場と第二の立場のどちらを先に書くが迷ったが、説明の便宜と時系列ということから本文の順番になった。
総論部分と各論部分をリンクさせた説明が上手く出来なかった点を反省。
小問2(1)には65分かかった。
憲法21条の表現の自由の意義ということで強調される、情報公開によって民主制の過程が保護されるということを、普通の言葉で丁寧に論証して第四の立場を支持する文章にしようと考えた。
しかし、共和制と民主制の違いの知識があやふやであり、共和制には北朝鮮のように独裁政権があるという事実、首相と大統領の差異ということで10分ほど悩む。結局無視して書くことに決めた。
構成は無難な網羅的構成をとることにし、他の立場を否定した上で、情報公開が民主主義に資すると第四の立場を支持する構成に決める。答案構成は書かず。
第二の立場を書いている最中に、第四の立場を積極的に支持する理由を他の立場に反対する理由に使ってしまったことに悩む。どうしようと考えるが結局理由を繰り返すことにする。最後に四行ほど余ったのでプライバシーの問題を付け加える。
試験終了15分前ほどで書き上げたが「共和制の首相」の特殊性を考慮にいれられず、丁寧な論証が出来なかったことを反省。
試験後、完全公共財産化や首相の民主的コントロールなどをいうべきだったと反省した。