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年金

キーワード:
年金、
社会保険庁:
ちょっと増やせる 付加年金
  ● 第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
 付加保険料は、月額400円です。
 付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。
第1号被保険者

第1号被保険者とは、国民年金だけに加入している人のこと。

第1号被保険者とは、国民年金加入者の分類であり、国民年金だけに加入している人のことを指す。
自営業者、フリーランス、無職の人などはここに分類される。それに対して、第2号被保険者とは、
国民年金に加えて、厚生年金や共済年金など2階建て部分のある人のこと。サラリーマンや公務員
などがここに分類される。さらに、第3号被保険者というのは、サラリーマンや公務員に扶養されて
いる配偶者のこと。年収130万円未満であれば、この第3号被保険者になることができて、保険料を
支払わなくても国民年金の被保険者となることができる。
 
任意加入被保険者
次のような方が,希望により加入することができます。

    * 60歳未満で厚生年金,共済組合などの老齢年金や退職年金を受けている方
    * 60歳以上70歳未満の方
      年金額を満額に近づけたい方は65歳までの間。年金を受給するための期間を満たしていない方
      は70歳までの間(昭和40年4月1日以前生まれの方)
    * 20歳以上65歳未満で日本国外に住所がある方 
 
任意継続被保険者
健康保険は、3で説明したように事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して
被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することが
できます。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者となるためには、
a 	被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。
b 	被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に
        届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通・通信関係の
        スト等)があったと認めればよい)をすることが必要です。
c 	任意継続被保険者となれる期間は、2年間です
   
  ★ 例えば、付加保険料を10年間納付した場合
  付加保険料 ⇒ 400円×10年(120月)=48,000円
 付加年金額 ⇒ 200円×10年(120月)=24,000円(年額)
 付加年金を2年間受給すると納付した付加保険料総額と同額となります。
  ※ 上記の付加年金額は、65歳から受給した場合の年金額です。
   
  ● 付加年金は、任意加入です。
 お申込窓口は、お住まいの市区役所・町村役場です。
 
 ※ 付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金です。
 ※ 付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
 ※ 国民年金基金に加入中の方は、付加年金に加入することはできません。
 ※ 付加保険料は、納付期限を過ぎると納付できません。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。

社会保険庁、あなたも年金を増やしませんか?:
● あなたも年金を増やしませんか?

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