有利な資料


有利な証拠・資料

  • 「あれは表記ミスでした」
    http://www.ntv.co.jp/horitsu/20040905/3.html
    ディスカウントショップでノーパソ10円!と広告に書いてあるので徹夜で並んで、店が開店して、さあ買おうと思ったら 「あれは表記ミスでした」っていう場合、法律的に有効かどうかについて弁護士の意見あり。

  • 通販価格誤表示問題に関するネットショッピング紛争相談室の考え方
    http://www.ecom.jp/adr/ja/topics/tp_03.htm
    自動返信で契約成立と言えるか、事業者側が錯誤主張できるか、価格から錯誤と判断できるか、など

法律

個人情報の保護に関する法律第二十七条

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。

  • 政令第五百七号
    個人情報取扱事業者から除外される者・・・
    合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者・・・

第十七条

個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

個人情報の保護に関する法律

  • 第五章 個人情報取扱事業者の義務等
    • 第一節 個人情報取扱事業者の義務

ヒント

  • 善意の人が自分の過失で物を落としても、遺失物法は拾得者に謝礼支払(5〜20%)を義務づけています。一方で商売人が過失とはいえ、儲けのために一度物を販売しておいて、それをノーリスクで撤回できるのはなんか不公平に思います。 http://www31.ocn.ne.jp/~maizuru/back.htm
  • 「さくさく亭」や「うちの子どうでしょう」が営業を止めているようですが、営業ができないほど受注(聞くところによると1万件以上)が来てしまい対応に追われ困っているとききます。さくさく亭に連絡をとることが営業妨害と見る人もいるようですが、大量受注をしてしまった原因は、注文上限数や在庫連動をしていない受注システムを運用している販売者側に原因があるように思われます。またそういう問題が発生しうることは既に類似の事件が多数あったことから販売者は容易に予見できるものと思われます。
  • 「さくさく亭の商品リスト」http://www.rakuten.co.jp/sakusaku/all.html
    商品名「お支払方法をクレジットカードに変更のお客様はこの注文ボタンを押してクレジットカードの情報をご連絡くださいませ。」ってのがあったり、エレコムのマウスMA-IHシリーズが標準価格より高い?

おっさんの重大発言?

俺は重大なことを発見した!! 一昨日の録音されたおっさんのMP3だと「1台」だが 昨日(25日)の昼間に聞いた生放送のねとらじでは「自分用と子供用と友達用の3台」 と言ってなかったか? 記憶があやふやなので嘘だったら削除してくれ。

おっさん自信もそう言っている
確か話を簡潔にするために最初は1台と言ったとかじゃなかったかな?

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