書籍「起業・独立開業にもってこい! 3日間でできるLLP設立ガイド」より
五十嵐博一+渋谷雄大
日本実業出版社
英語の名称は Limited Liability Partnership 頭文字をとって LLP と略される
LLP の組織自体は課税対象外,各組合員に対して課税される(「構成員課税」または「パススルー税制」と言うらしい)
なので規模が大きくなったからと言って「株式会社」に変更することはできない.その場合は一度組合を解散し,その後,再度「株式会社」として登記する必要がある.
ただ,その場合には雇用者がいるわけなので「源泉徴収」など税制上の処理が必要となる
何にしても,お金を稼いでいる訳なので税務署への深刻はかならず必要となる.特に「給与支払い事務所等の開設届出書」は必ず提出しなければならない.