信号


信号

国土交通省令第九六号の定義

国土交通省令第九六号「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年十二月二十五日)」に於いて、以下の定義がある。

  • 鉄道信号
    信号、合図及び標識をいう。
  • 信号
    係員に対して、列車又は車両(以下「列車等」という。)を運転するときの条件を現示するものをいう。
  • 合図
    係員相互間で、その相手方に対して合図者の意思を表示するものをいう。
  • 標識
    係員に対して、物の位置、方向、条件等を表示するものをいう。
  • 信号場
    専ら列車の行き違い又は待ち合わせを行うために使用される場所をいう。
  • 閉そく
    一定の区間に同時に二以上の列車を運転させないために、その区間を一列車の運転に占有させることをいう。

その他の定義

  • 冒進
    停止現示(赤信号)であるにもかかわらず列車が信号機の外方(手前)で停止せず、通り過ぎてしまうことを指す。「鉄道事故等報告規則(国土交通省令第一二三号)第四条」に「列車が停止信号を冒進し、当該列車が本線における他の列車又は車両の進路を支障した事態」との記述がある。
  • 外方
    信号外方とは、当該信号を受ける列車から見て信号機の手前を指す。「列車が赤信号外方で停止した」と記す際は、列車が信号機の手前で停止したことを示す。「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(国土交通省令第百五十一号)第百十三条」に「列車等は、停止を指示する信号の現示がある場合は、停止すべき位置の外方に停止しなければならない。」との記述がある。
  • 内方
    信号内方とは、当該信号を受ける列車から見て信号機の先方を指す。「列車が赤信号内方で停止した」と記す際は、列車が信号機の手前で停止せず信号機のさらに先で停止したこと(赤信号を冒進したこと)を示す。また無閉塞運転に於いては、列車は停止を現示している信号の内方へ進入することになる。
  • 絶対信号機
    場内信号機および出発信号機のことを指す。いかなる場合でもこれに反して冒進することは許されない。絶対信号機は停車場(駅、信号場及び操車場)の出入口に設置されており、これの冒進は正面衝突や側面衝突に繋がりやすいことから、ATS-Pでは全てのタイプに於いて絶対信号機への速度照査?機能がある。出発信号機の停止現示冒進により発生した大月事故は、ATS-Pを開放した(スイッチを切った)状態で列車を発車させたことが原因とされている。なお、絶対信号機の定義そのものをめぐってJR東日本と動労千葉(国鉄千葉動力車労働組合)との間で対立がある。
  • 許容信号機
    閉塞信号機のことを指す。絶対信号機と異なり、特定の条件下で停止現示内方への進入が認められている。これを無閉塞運転と言うが、これに起因する事故が後を絶たない。全線P方式ATS-Pのみ、閉塞信号機への速度照査?機能がある。
 

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