支払い催促


民事訴訟法改正

簡裁悪用の架空請求、放置すると“本物”の督促に 簡裁悪用の架空請求、放置すると“本物”の督促にz簡裁悪用の架空請求、放置すると“本物”の督促に

 簡易裁判所の支払督促制度を悪用した架空請求に関する相談が、各地の消費生活センターに寄せられている。請求に対する異議を申し立てずに放置していると“架空”の請求が“本物”の請求になる恐れがあり、法務省や国民生活センターは注意を呼びかけている。

 11月下旬、長崎県内に住む30歳代の男性会社員のもとに、地元の簡易裁判所から支払督促が送られてきた。同封の「当事者目録」には、東京都内の有料出会い系サイトの業者名、「請求の趣旨」には、半年分の利用料金15万円を支払うように記載されていた。

 男性は、この業者に心当たりがなかったため5日間放置していたが、不安を感じて、消費生活センターへ相談。簡裁から送られた正式な支払督促と分かり、異議を申し立てたところ、業者は請求を取り下げた。

 国民生活センターは「これまで『身に覚えのない架空請求は無視するように』と注意してきたが、この手口では通用しない」と警告する。

 支払督促は、債権者の申し立てに基づいて行われる。迅速に争いを解決するために書式が整っていればそのまま認められる。2003年には全国で約53万件の申し立てがあった。債務者は、支払督促を受けた翌日から2週間以内に異議を申し立てないと、最終的に差し押さえなどの強制執行を受ける可能性がある。支払督促の手続きを経た架空請求を放置しておくと、法的に有効な請求になってしまうわけだ。

 国民生活センターによると、支払督促を悪用した架空請求は今年8月ごろから目立ち始め、11月末までに7件確認された。ほかにも、東京都、三重、熊本、長崎県などで計10件以上の相談が寄せられた。

 日本司法書士会連合会で消費者問題対策推進委員を務める古橋清二さんは「業者は消費者に金を払わせるためのだましの手口として、この制度を悪用している。債務者が異議を申し立てて訴訟になれば、架空請求の業者が法廷で争うことは想定しづらい」とみる。

 法務省は消費者の混乱を防ぐため20日、支払督促など裁判手続きを悪用した架空請求について、ホームページで対処法などを取り上げた。

 国民生活センターでは、支払督促を偽造したり、「少額訴訟」や「裁判所」の言葉を使ったりする架空請求もあることから、「裁判所からの書類については放置せず、消費生活センターに相談して」と呼びかけている。 (読売新聞) - 12月21日13時53分更新