野球、相撲、バスケットボールではなくサッカーの試合が指定されるように、法律が制定されています。
(定義)
第2条 この法律において「スポーツ振興投票」とは、サッカーの複数の試合の結果についてあらかじめ発売されたスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票とこれらの試合の結果との合致の割合が文部科学省令で定める割合(以下「合致の割合」という。)に該当したスポーツ振興投票券を所有する者に対して、合致の割合ごとに一定の金額を払戻金として交付することをいう。
サッカーくじは、100円です。法律によれば、2枚以上のサッカーくじを1口として発売できます。
(スポーツ振興投票券の発売等)
第8条 センターは、券面金額100円のスポーツ振興投票券を券面金額で発売することができる。
2 センターは、前項のスポーツ振興投票券2枚分以上を1枚で代表するスポーツ振興投票券を発売することができる。
19歳以上の人は、サッカーくじを購入できます。選手、監督、コーチ、審判員は、サッカーくじを購入しません。中止を決定する権限を有する者は、サッカーくじを購入してはなりません。
(スポーツ振興投票券の購入等の禁止)
第9条 19歳に満たない者は、スポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、スポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
1試合が中止された場合、当せん口数が3倍になるため、当せん金額が3分の1になります。4試合が中止された場合、当せん金が100円未満になるおそれがあります。この場合、100円に決定することが法律で定められています。
(払戻金の交付)
第13条 (中略)
あん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合にあっては当該券面金額とし、
非課税であるため、サッカーくじの当せん金は、発表された金額がもらえます。
(所得税の非課税)
第16条 第13条の払戻金については、所得税を課さない。
- 非課税
- 非課税も免税も課税されないことになります。この法律によれば、免税ではなく非課税です。
当せん券は、1年以内に換金します。照会番号は、1年が経過したら使用できなくなります。
(払戻金等の債権の時効)
第20条 払戻金等の債権は、1年間行わないときは、時効によって消滅する。 *1
平成25年10月17日、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令が改正されました。100円が最高2億5000万円になるように、また、キャリーオーバー付きのサッカーくじは、100円が最高5億円になるように改正されて、2013年10月18日から施行されています。100円BIGのルールによれば、100円が最高1億円になるように、また、キャリーオーバー付きの100円BIGは、100円が最高2億円になるように発売されます。
1年に100回までサッカーくじを発売できます。
(文部科学省令で定める年間の実施回数)
第2条 法第6条の文部科学省令で定める年間の実施回数は、100回とする。