用語集?
【えいぎょうてきしょうこうい】
商行為の項を参照のこと。
【ぎせいしょうにん】
商人の項を参照のこと。
【しょうぎょうとうき】
商法・会社法などの規定により、商業登記簿に行う登記のことをいう。
登記すべき事項については、登記の後でなければ善意の第三者?に対抗することができない(商法9条1項前段、会社法908条1項前段)。
【しょうごう】
個人が営業上、自己を表示するために用いる名称のこと。商人は原則的に自由に商号を選ぶことが可能(商号選定自由の原則)であり、商号を選定したものは登記の有無に関わらず他人に妨害されること無く商号を使用する権利(商号使用権)と、他人が同一・類似の商号を不正に使用することを排斥する権利(商号占有権)をもつ。
また、商号は営業と共に譲渡する場合、営業を廃止する場合に限り譲渡することができる(商法15条1項)。
【しょうこうい】
商法において商行為は以下のように分類される。
詳しくは商法/商行為の分類と定義?を参照のこと
【しょうにん】
自己の名をもって商行為を行うことを業とする者のこと(商法4条1項)。
ここでいう「業とする」とは、営利目的で同種の業務を反復継続することをいう。また、このような商人を固有の商人と呼ぶ。
更に、商行為を行うことを業としない者であっても、以下のものは商人とみなされる(同条2項)。これを擬制商人と呼ぶ。
【ぜったいてきしょうこうい】
商行為の項を参照のこと。
【そうたいてきしょうこうい】
商行為の項を参照のこと。
【ないたがし】
商人が他人に自己の商号を使っての営業・事業を許諾すること。商号の使用を許諾する者を
名板貸人は、自己を営業主と誤認して名板借人と取引を行ったものに対して、取引によって生じた債務を名板借人と連帯して弁済する責任を負う。
【ふぞくてきしょうこうい】
商行為の項を参照のこと。