用語集 / 商法・会社法


用語集?

営業的商行為

【えいぎょうてきしょうこうい】

商行為の項を参照のこと。

擬制商人

【ぎせいしょうにん】

商人の項を参照のこと。


商業登記

【しょうぎょうとうき】

 商法・会社法などの規定により、商業登記簿に行う登記のことをいう。
登記すべき事項については、登記の後でなければ善意の第三者?に対抗することができない(商法9条1項前段、会社法908条1項前段)。

商号

【しょうごう】

 個人が営業上、自己を表示するために用いる名称のこと。商人は原則的に自由に商号を選ぶことが可能(商号選定自由の原則)であり、商号を選定したものは登記の有無に関わらず他人に妨害されること無く商号を使用する権利(商号使用権)と、他人が同一・類似の商号を不正に使用することを排斥する権利(商号占有権)をもつ。

 また、商号は営業と共に譲渡する場合、営業を廃止する場合に限り譲渡することができる(商法15条1項)。

商行為

【しょうこうい】

 商法において商行為は以下のように分類される。
詳しくは商法/商行為の分類と定義?を参照のこと

絶対的商行為
行為自体に営利性が強いため、行為の主体が商人であるか、反復・継続しているものかにかかわらず商法の適用を受けるもの(商法501条)。
相対的商行為
絶対的商行為に対し、商人が営業のために行う商行為のこと(同502条、503条)。
営業的商行為
商人が営利目的で反復継続して行うことにより、初めて商行為となる行為のこと。一般的に連想される「商行為」はこれであることが多い。
附属的商行為
商人がその営業のために行う補助的な行為のこと。一例としては、タクシー業者のタクシー用自動車購入などが挙げられる。

商人

【しょうにん】

 自己の名をもって商行為を行うことを業とする者のこと(商法4条1項)。
ここでいう「業とする」とは、営利目的で同種の業務を反復継続することをいう。また、このような商人を固有の商人と呼ぶ。

 更に、商行為を行うことを業としない者であっても、以下のものは商人とみなされる(同条2項)。これを擬制商人と呼ぶ。

  1. 店舗その他これに類似する設備によって物品の販売をすることを業とする者
  2. 鉱業を営むもの

絶対的商行為

【ぜったいてきしょうこうい】

 商行為の項を参照のこと。


相対的商行為

【そうたいてきしょうこうい】

 商行為の項を参照のこと。

名板貸

【ないたがし】

商人が他人に自己の商号を使っての営業・事業を許諾すること。商号の使用を許諾する者を名板貸人(ないたがしにん)、許諾されて商号を使用するものを名板借人(ないたがりにん)という。

名板貸人は、自己を営業主と誤認して名板借人と取引を行ったものに対して、取引によって生じた債務を名板借人と連帯して弁済する責任を負う。


附属的商行為

【ふぞくてきしょうこうい】

 商行為の項を参照のこと。