- http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jorei/jorei.htm
- 神奈川県青少年保護育成条例
- 定義: 第4条(4) 図書類 = 書籍、雑誌、文書、絵画、写真、ビデオテープ、ビデオディスク、録音テープ、録音盤、フロッピーディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するもので規則で定めるもの
- 第7条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を有害図書類として指定することができる。
- (2) 青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの
- 5 何人も、青少年に対し、有害図書類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せてはならない。
- 第8条 有害図書類の陳列場所の制限
- 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
- (3) 第7条第5項の規定に違反した者
- (4) 第8条第3項の規定による命令に違反した者
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