NPO法人について


NPO法人

NPOとは、 Non Profit Organization の頭文字で「非営利組織」のこと。新聞等では「民間非営利団体」とか紹介される。
NPOは「特定非営利活動促進法」に基づき、一定の手続きを経て登記を完了すると法人格が認められ、特定非営利活動法人、長いのでNPO法人となることができる。

NPO法人は民法法人(財団・社団)と商法法人(会社:株式・有限・合名・合資)の中間に位置づけられる(実際に狭義の「中間法人」という法人格もあるが、広義にはNPO法人も含まれ、宗教法人も含まれる)。

商法法人と異なるのは「非営利」性である。
「営利」とは事業収入から経費を引いた「収益」を株主などの構成員で「分配」することである。職員(いわゆる会社員)の人件費は利益の分配ではなく、経費として位置づけられることになる。そのため、NPO法人がスタッフに給料を支払うことは法律上問題ないが、ボランティア団体と錯誤されNPO活動で給料をもらうことに抵抗が少なくない。

法人格

法人格とは、民法はじめさまざまな法律に基づき、団体に人格を認めて売買や譲渡などの契約の主体となることができるようにするもの。「団体(会社等)名義」の自動車や事務所の賃貸借、備品などは「団体」が売買または賃貸借契約を結んだものである。

NPOがNPO法人となるためには、以下について注意が必要である。

  • 意志決定手段の明確化
  • 組織(社員・役員・事務局)の整理と定款の作成 が不可欠であるが、メリットとデメリットも考慮する必要がある。
  • メリット
    • 団体が契約の主体となれる=団体名義の財産を持つことができる。
  • デメリット
    • 納税
      • 納税に対しては「NPO法人は公益のために事業を行っているのだから税は減免されるべき」という意見もあるが、公益のため行った事業で収益を得た場合、社員で分配することは営利にあたる。
    • NPO法に基づく所轄庁に対する義務
      • 事業年度ごとの事業報告
      • 役員の変動の届け出
    • 上記のための事務手続きの激増

所轄庁

法人には、その根拠法に基づき所轄庁があり、NPO法人の場合は「内閣総理大臣」または「県知事」が所轄庁となり、認証、報告・届出の受理、解散などNPO法人の監督を行う。
NPO法人の事務所が単一の都道府県にある場合はその事務所がある都道府県知事、複数の都道府県にある場合には内閣総理大臣となる。

活動分野

特定非営利活動の「特定」とは、特定非営利活動促進法の別表で掲げられている分野に団体の活動を限定していることによる。
活動分野は特定非営利活動促進法施行当初は12分野だったが、平成15年の改正で5分野が追加され、現行は17分野となっている。

No.活動分野
1保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2社会教育の推進を図る活動
3まちづくりの推進を図る活動
4学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5環境の保全を図る活動
6災害救援活動
7地域安全活動
8人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9国際協力の活動
10男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11子どもの健全育成を図る活動
12情報化社会の発展を図る活動
13科学技術の振興を図る活動
14経済活動の活性化を図る活動
15職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16消費者の保護を図る活動
17前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動