法人設立手続き


相談

自分たちの団体をNPO法人化することが決まったら、県庁またはNPO支援機関で、具体的な手続きについて相談します。認証されるための要件や必要な書類など、わからないことは何でも聞いてみましょう。

社員総会

事務局で定款、役員、事業計画・予算案を作成し、社員総会で決定します。
支援機関や県庁と相談して作成した案を事務局から社員に説明することになります。

  • 「社員」とは
    • NPO法上の「社員」とは職員あるいはいわゆる「会社員」とは異なります。
    • 「社団の構成員」のことで、株式会社での「株主」に相当します。
    • NPO法人として認証を受けるための要件は、少なくとも10人以上(個人だけでなく法人も含む)が必要になります。
    • NPO法人は、社員の入会の要件を不当に制限することは禁じられており、またその議決権も平等でなければなりません。
      • 特定の団体の構成員であることや特定の地域に居住することを要件とすることは不当な制限にあたると考えられます。

設立認証申請書提出

所轄庁(県庁または内閣府)に申請書類一式を提出します。
申請が受理されると2か月間の公告・縦覧期間が始まり、申請受理から4か月以内に認証か不認証かの結果が出されます。申請書提出前にきちんと相談しておけば、受理から認証まではスムーズに運びます。全国的にも不認証となったケースは稀で、申請書を提出し、受理されればほとんどが認証されるようです。
申請書を提出したら、ではいつ頃結果がわかるのか気になります。いつ受理されたかを知りたいときは所轄庁に問い合わせるか、公告を確認しましょう。
沖縄県庁では、県庁公式ホームページにもある「沖縄県公報」で公告していて、申請を受理したことが公告されます。

申請に必要な書類の種類部数
設立認証申請書1
定款2
役員名簿2
役員就任承諾・宣誓書のコピー1
役員の住民票抄本(コピーは不可)1
社員名簿(10人以上)1
確認書1
設立趣旨書2
設立総会の議事録のコピー1
当初年度、翌年度の事業計画書2
当初年度、翌年度の収支予算書2

登記

認証イコール法人設立ではありません。

認証書が交付されたら主たる事務所がある市町村を所管する法務局で登記を行います。申請書が受理されたら、法務局で必要な手続きを確認しておきましょう。
登記が完了した時点が法人設立日(=法人の誕生日)となります。手続きを行って2〜3日後には登記簿が取得できるようになります。設立登記完了届に登記簿謄本(現在は全部事項証明書とかいうようです)を添付して、所轄庁へ提出するのを忘れないようにしてください。