自己破産


自己破産とは

破産とは、債務者が自分の全財産で借金を返済することが不可能になった場合に、強制的に財産を金銭に換えて全債権者に公平に分配する裁判手続です。 債務者に一定の財産があるかないかで、破産申立後の手続が2種類に分かれます。

同時廃止

債務者に財産がほとんどない場合、裁判所は、破産宣告と同時に「本件破産手続を廃止する」との決定をして破産手続を終わらせます。これを同時廃止と呼びます。債務者の財産をお金に換えて債権者に配当する手続は行なわないという決定です。

管財人事件

不動産などのめぼしい財産がある場合は、破産宣告と同時に破産管財人が選任され、財産を処分してお金に換えて債権者に配当するなどの手続に移ります。