平成18年11月20日
中国総合通信局
電波法違反に対する行政処分
〜34日間のアマチュア局への従事停止〜
中国総合通信局(局長:安村 幸夫)は、本日、山口県宇部市在住の電波法違反行為者(男性)に対して、電波法第79条第1項の規定により、34日間のアマチュア局への従事停止処分を行いました。
(違反の概要)
本件は、アマチュア無線家から「失効したアマチュア局を運用している」との申告があり、調査を行ったものである。
調査の結果、当該違反行為者は、アマチュア局の免許が失効していることを知りながら、自宅と車両にアマチュア無線機を設置し運用していたものである。
http://www.cbt.go.jp/hodo/2006ka156-1.html
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