国試対策 / 2008年4月期1・2アマ問題解説


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2008年4月期1・2アマ試験問題の解説

日本無線協会より4月15日火曜日に試験問題と解答が公表されました.

2007年8月期までは2ちゃんねる上級ハム受験スレ
問題解説を投稿していましたが,前回(2007年12月期)より直接こちらのサイトにページを設けて書いています.
理由は,一時的にせよスレッドを占領することになってしまい,それを望まない読者も少なからずおられるから,です.
ときどきは宣伝させていただくことをお許しいただいて,こつこつこちらでまとめていきたいと思います.
掲示板に比べて,訂正ができるとか,多少表現が自由になるのも理由のひとつです.

5月4日に作業終了しました.
間違いなどありましたら,コメント欄にお書きください.
連絡用ページ経由でも結構です.
(管理人さんにご迷惑がかかってしまいますが,見落としは減ると思います.)

目次


1アマ工学

A-1(正答:4)

磁極 m0 によって発生する磁場を H とすると,磁気に関するクーロンの法則
f = mH = m・1/(4πμ)・m0/(r^2)より,H = 1/(4πμ)・m0/(r^2).
聞かれているのは磁束密度 B なので,B = μH = 1/(4π)・m0/(r^2).
m0 = 16, r = 1を代入して B = 1/(4π)・16/1 = 4/π.

A-2(正答:3)

SがOFFのときは,C1 と C2 の直列接続になっていて,C1 = C2 = 8[μF]ですから
コンデンサにかかる電圧(10[V]を分圧しているわけですが)は等しい,
すなわち C1 にも C2 にも5[V]づつかかっているはずです.
(1) スイッチ S が断(OFF)のとき,C1 の電圧は[5[V]]である.
Q = CV より,C2 に蓄えられた電荷は 8x5=40[μC]となります.
(2) スイッチ S が断(OFF)のとき,C2 に蓄えられる電荷の量は[40[μC]]である.
S をONにすると,C2はないことになってしまいますので,C1 に10[V]かかることになり,
C1 に蓄えられる電荷は 8x10=80[μC]となります.
(3) スイッチ S が接(ON)のとき,C1 に蓄えられる電荷の量は[80[μC]]である.


A-3(正答:4)

コンデンサと抵抗による合成インピーダンスを求めましょう.
XC = 1/(jωC) = -j/(2×3.14×50×212×10^(-6))≒-j15.
合成インピーダンスは Z = 20 - j15 であり,その
絶対値は|Z|=√(20^2 + 15^2) = 25[Ω]です.したがって
この回路に流れる電流は I = V/|Z| = 100/25 = 4[A].
したがって抵抗 R で消費する電力は P = I^2 R = 4x4x20 = 320[W].

A-4(正答:1)

3+6=9[Ω]で電流 I ということですから,直流電源の電圧を V とすると
オームの法則より V = 9I ということになります.スイッチ S を閉じたとき
2I の電流が流れるとすれば,V は不変ですから 9I = R・2I,R = 4.5,すなわち
6ΩとRxの並列接続の合成抵抗は 4.5-3 = 1.5[Ω]にならないといけません.
すなわち 1/6+1/Rx = 2/3.これを解いて 1/Rx = 4/6-1/6 = 1/2,Rx=2[Ω].

A-5(正答:5)

オームの法則 V = IZ より,コイルでは V は I より進む,つまり I は V より遅れます.
コンデンサでは V は I より遅れる,つまり I は V より進みます.
コイルに流れる電流の方がコンデンサに流れる電流より大きければ,その和であるIdot は
コイル側の影響が優勢,すなわち Idot は Edotより遅れることになります.
(1) コンデンサ C を流れる電流の大きさがコイル L を流れる電流の大きさより小さいとき,
回路全体を流れる電流Idotの位相は電源電圧Edotより[遅れる].
並列共振回路では Idot は共振時に最小になります.
(2) 回路が電源の周波数に共振したとき,回路全体を流れる電流Idotは[最小]となる.
回路が容量性ということは,コンデンサの影響が優勢,すなわちコンデンサにより大きい
電流が流れている,ということはリアクタンスは小さくないといけない,ということになります.
(3) C のリアクタンスの大きさが Lのリアクタンスの大きさより[小さい]とき,回路は容量性となる.

A-6(正答:3)

暗記問題ですが,もしガンダイオード→負性抵抗と出てこなくても,
ホトダイオード→光を当てると電流が流れる,
発光ダイオード→LED→電流を流すと光る,
ツェナーダイオード→定電圧ダイオード→降伏現象(ツェナー現象+電子雪崩現象),
バラクタダイオード→可変容量ダイオード→かかった電圧に比例して静電容量が変化→電子チューナー,
などと連想して消去法で解きたいものです.

A-7(正答:2)

トランジスタの特性に関する暗記問題.定番問題なので,1/√2倍 = -3dB とかはがっちり暗記しましょう.
(1) ベース接地回路の高周波特性を示すα遮断周波数 fα は,コレクタ電流とエミッタ電流の比αが
低周波のときの値より[3][dB]低下する周波数である.
(2) エミッタ接地回路の高周波特性を表わすトランジション周波数 fT は,電流増幅率βの絶対値が
[1]となる周波数である.このときのトランジション周波数は[利得帯域幅積]とも呼ばれる.


A-8(正答:1)

1番の正しい論理式は X = notA+notB = not(A・B) (ド・モルガンの法則より)となります.
2番は記号のままですね.3番は X = notA・notB = not(A+B) となって正しい.
4番は説明不要.5番も記号通りです.

A-9(正答:5)

ダイオードの矢印がリング状になっているのでリング変調回路と覚えます.
(まあダイオードブリッジと間違える人はいないよね(笑).)
(1) この回路は平衡変調器に用いられ,[リング]変調回路とも呼ばれる.
(2) 信号波入力端子から周波数 fs の信号波を,搬送波入力端子から周波数
fc の搬送波を同時に加えると,出力端子には周波数 fc + fs と[fc - fs]
が現れ,fs と [fc]は現れない.

A-10(正答:3)

これも典型的な暗記問題で,あたかも増幅回路と帰還回路を抵抗のようにみて,
直列→インピーダンス増加,並列→インピーダンス減少と覚えてしまえばいいです.
入力も出力も直列なのでどちらも増加する,ということになります.

A-11(正答:4)

J3E送信機の構成に関する問題.暗記問題ですね.正解は4番.
誤)音声レベルが低いときに音声が途切れないよう
正)音声入力のレベルが高い部分でひずみが発生しないよう

A-12(正答:4)

固定分周器によって位相比較器(PC; Phase Comparator)には
1500/20=75[kHz]の入力が与えられます.これと電圧制御
発振器(VCO; Voltage Controlled Oscillator)から16分周
されてくる周波数f0/16の出力とが等しくなるように調整されて
いくのですから f0/16=75.したがって f0 = 75x16=1200[kHz]=1.2[MHz].


A-13(正答:1)

おお,今度はF3E送信機ですか.これは1番が誤りとすぐわかりますね.
誤)送信機の出力電力が規定値以上になるのを防ぐ
正)最大周波数偏移が規定値以内になるようにする
IDC回路の意味を問う問題は頻出ですからがっちり暗記しましょう.

A-14(正答:3)

典型的暗記問題ですねえ.
(1)中間周波増幅器は,[周波数混合器]で作られた中間周波数の信号を
増幅するとともに,[近接]周波数妨害を除去する働きをする.
周波数混合器はいいですよね.また,影像(イメージ)妨害は中間周波
数に変換することで発生する問題ですから,これも速攻で選択肢から
はずせます.1番か3番かということになります.
(2)中間周波数を低くすると,受信機の影像(イメージ)周波数妨害に対する
選択度が[低下]する.
影像周波数は受信周波数より中間周波数の2倍だけ高い(低い)周波数
ですから,中間周波数を低くすると,受信周波数と影像周波数がより
接近するので選択度は低下することになります.

A-15(正答:3)

「FM受信機の限界レベル(スレッショルドレベル)」という用語は,上級
アマ試験では初めて登場すると思いますが,選択肢を見ていくと何となく
見えてきます.1番は選択度がらみの指標できっと小さいほどよいんでしょうが,
これを「限界レベル」というかしら.2番は,振幅制限回路(リミッタ)は
入力が大きい時に作動する回路で,受信機の感度と関係の深い指標にみえます.
これもわざわざ「限界レベル」と名前をつけるまでもなさそう.
3番は,FMトランシーバをお使いになったことのある方ならすぐぴんとくるでしょう.
FMは通常はとても音質がいいですが,電波が弱くなると雑音がらみになって聞きにく
くなり,そのうちスケルチで切られて音がとぎれるようになり,しまいには聞こえなく
なる(スケルチを切って雑音まみれの中で必死に交信した経験があるでしょう?)と
いうことで,どれくらいの電波の強さなら支障なく利用できるかを示す指標として,
「限界レベル」と名付けるにふさわしそうです.
4番は,何やら難しい指標であまりピンときません.こんな小難しいものは
正解ではないでしょう(笑).
というわけで,よくわからんが3番がよさそうだ,と判断した人は多かろうと
想像いたします(笑).

A-16(正答:1)

スーパーヘテロダインがらみから2題ですか.
(1) 高周波増幅器を設けると,同調回路が増えるため,[選択度]が向上し
影像周波数妨害が軽減される.また,雑音発生の少ない高周波増幅器を
用いれば,受信機出力の信号対雑音比(S/N)を改善することができ,
受信機の[感度]が向上する.
(2) アンテナと周波数変換部との間に設けられるので,[局部発信器]の出力が
アンテナから漏れるのを防止することができる.
まったくそのとおり,という文章.かなり誘導されているので,解答は
しやすいと思います.しいていえば同調回路,ラジオで言えばバーアンテナ
とバリコンのペア,は高周波増幅器に含めて考えることに注意,かな.

A-17(正答:2)

リプル含有率の定義を問う問題.うっかり(2.8/24)x100 = 11.7%,とかやっては
いけません.2.8[V]は最大値なので,実効値に直さないといけないのです.
「リプルの波形は単一周波数の正弦波とする」なんてわざわざ書いてあるのは
そのせいです.この場合は実効値電圧は最大値電圧を√2で割って求めてよいから
2.8/√2≒2.8/1.4 = 2[V] となりますから, (2/24)x100=8.3%.正解は2番です.
一見やさしいが1アマらしくいやらしいひっかけ問題でした.


A-18(正答:2)

リチウムイオン蓄電池の問題が出題されました.これまでにあったかな?
まあ携帯をはじめいろいろな機器で普通に使われていますから,これから
は頻繁に出題されるんでしょうね.ちなみに充電のできないリチウム電池
とは,同じリチウムといってもまったく素性の異なる電池です.
(リチウム電池はマイナス極に金属リチウムを使った電池,リチウムイオン
電池は電解液にリチウムイオンを使った電池…WikiPedia?より.)
リチウムイオン電池については,たとえばここがなかなか詳しいです.
http://www.baysun.net/lithium/lithium.html#anchor23889
さて,この問題の正解は2番.電圧は3.6〜3.7Vぐらいあるようです.

A-19(正答:5)

八木アンテナの知識を問う問題.
(1) 八木アンテナは[定在波]アンテナの一種で,放射器,導波器および反射器
で構成されており,放射器の長さは,ほぼλ/2となっている.
われわれが用いるアンテナのたいていは定在波アンテナなので,進行波アンテナ
はどれ(ロンビックアンテナ,ウェーブアンテナ,エンドファイヤヘリカルアン
テナ,ぐらいでしょうか),と覚えて,それ以外は定在波アンテナ,と考えてお
けばよいです.
(2) 指向性は,放射器からみて[導波器]の方向に得られる.
放射器より若干短い方が導波器です.
(3) 放射器の給電点インピーダンスは,導波器や反射器と放射器との間隔に
より変化するが,一般的な半波長ダイポールアンテナより[低く]なる.
低くなるんだそうです.何故でしょうね.手持ちの本をちょっと見たぐらいでは
わかりませんでした.

A-20(正答:4)

同軸ケーブルの知識を問う問題.なかなかいやらしい設問です.
(1)同軸形給電線は,[不平衡]形給電線として広く用いられており,外部導体が
シールドの役割をするので,放射損失が少なく,また,外部電磁波の影響を
受けにくい.
(2)特性インピーダンスは,内部導体の外径,外部動態の[内径]及び各導体の間に
使用している絶縁物質の比誘電率で決まり,比誘電率が大きくなるほど特性
インピーダンスは[小さく]なる.また,周波数が高くなるほど誘電体損失が
大きくなるため,主に極超短波(UHF)帯以下の周波数で使用される.
「比誘電率が大きくなるほど特性インピーダンスは小さくなる」というところが
これまでは聞かれなかった部分です.同軸ケーブルの特性インピーダンスの公式
Z0=(138/√ε)log10(D1/D2)の意味を理解していれば容易に分かりますが,
εが分母にあるからεが大でZ0は小だな,とぴんとくるかどうかです.

A-21(正答:1)

アンテナはひたすら暗記ですね.
誤)約73Ω→正)約36Ω ということで1番が誤り(正解).

A-22(正答:4)

暗記問題.困るところはないですね.ごっちゃん問題.
(1)中波(MF)帯の電波の伝搬では,昼間はD層による減衰が大きいため電離層
反射波はほとんど無く,主に[地表波]が伝搬するが,夜間はE層又はF層で反
射して遠くまで伝わる.
(2)短波(HF)帯の電波は,電離層波により遠距離に伝搬する.電離層の電子
密度は,[太陽活動]の影響を受け季節や時刻によって変化するため,使用で
きる周波数も変化する.
(3)超短波(VHF)帯の電波は,伝搬距離が短いときは主に直接波が伝わる.通
常は電離層反射波はないが,[スポラジックE層]での反射により遠距離まで
伝搬することがある.


A-23(正答:1)

これも鉄板の暗記問題ですね.
(1)図は,2地点間のMUF/LUF曲線の日変化を示したものである.この地点間
で短波(HF)帯による通信を行うとき,MUF曲線より上の周波数では,[電離層
を突き抜ける]ので,通信不能となる.
(2)最適使用周波数(FOT)は,MUFの[85]パーセントの値をいい,通信に最も
適当な周波数とされる.
(3)図において,FOTの値は,12時(JST)には,約[17][MHz]になる.
12時のMUFは20[MHz]と読めるので,20x0.85=17もしくは20x0.65=13を
満足する選択肢は1か2かに絞られます.というわけで,「85パーセント」
さえ覚えていれば解ける問題でした.

A-24(正答:3)

1.0級というのは,計器の最大目盛値に対する誤差が±1パーセントということ
なので,この電圧計の場合は指示値にプラスマイナス250x0.01=2.5[V]の誤差を
含みうるということですから,真の電圧値は110-2.5=107.5[V]から110+2.5=112.5[V]
の範囲ということになります.

A-25(正答:4)

どちらの波形も目盛り4つ分で1周期になっていますから,この2つの交流は
周波数が等しいということですね.(振幅は異なる.)さて,位相差ですが,
x軸と交わって負から正になるy値に注目すると,1目盛りを1と読めば,
振幅の小さい方は,-4,0であり,振幅の大きい方は,-3,1です.つまり位相差
は目盛り1つ分ということです.1周期は4目盛り分でしたから,すなわち
位相差は1/4周期です.1周期は360度,ラジアンで表せば2πですね.
したがって2π/4 = π/2 となって,4番が正解となります.

B-1(正答:4,3,9,7,6)

磁界に関する知識を問う問題.A-1の誘導問題とも言えますね.
(1)磁界は,[磁力]の働く空間をいい,[磁場]とも呼ばれる.
(2)磁界の中に+1[Wb]の単位[正磁極]を置いたとき,これに作用する力の大きさ
が1[N]であるとすると,その点における磁界の大きさは[1[A/m]]であり,その
力の方向が磁界の方向である.
2番のテスラ[T]は磁束密度Bの単位です(磁界の大きさに透磁率をかけたもの).
ややこしくて覚えにくいところですね.
(3)磁界の強さは,大きさと方向をもつ[ベクトル量]である.

B-2(正答:1,5,8,7,4)

FETの知識を問う問題.手堅くゲットしたいですね.
(1)トランジスタを大別するとバイポーラトランジスタとユニポーラ
トランジスタの2つがあり,このうちFETは[ユニポーラ]トランジスタ
に属する.また,FETの構造が,金属-酸化膜(絶縁物)-半導体により
構成されているものを[MOS]形FETという.
(2)シリコン半導体に代わり,化合物半導体の[ガリウムひ素(GaAs?)]を
用いたFETは,電子移動度が[大きく],[高周波]特性が優れているため,
マイクロ波の高出力増幅器等に広く用いられている.


B-3(正答:1,2,2,1,2)

スケルチ回路は,実際にFMトランシーバをいじった経験がないとぴんと
こないですよね.で,1度でも使えばたちどころにその重要性を理解
できる仕掛けでもあります(笑).
アは正しい.
イは誤り.これはリミッタ回路の働き.
ウは誤り.これはデエンファシス回路の働き.
エは正しい.
オは誤り.これは周波数弁別器の働き.

B-4(正答:8,9,10,6,4)

デリンジャー現象の知識を問う問題.頻出です.
(1)D層を突き抜けてF層で反射する電波は,D層の電子密度に[比例]した
減衰を受ける.太陽の表面で爆発が起きると,多量のX線が放出され,
このX線が地球に到来すると,D層の電子密度を急激に[上昇]させるため,
短波(HF)帯の通信が,太陽に照らされている地球の半面で突然不良又は
受信電界強度が低下することがある.このような現象を[デリンジャー現象]
という.この現象が発生すると,短波(HF)帯における通信が最も大きな
影響を受ける.
(3)この障害が発生したときは,電離層による減衰は,使用周波数の[2乗]に
ほぼ反比例するので,[高い]周波数に切り替えて通信を行うなどの対策が
とられている.
電離層による減衰は使用周波数の2乗にほぼ反比例する」という部分は,
いままで問われてこなかった部分です.これからは気をつけて暗記する
必要がありそうです.

B-5(正答:7,8,3,6,4)

整流形計器の知識を問う問題.これもパターンですね.
整流形計器は,[可動コイル形指示計器]と整流器を組合わせた交流用計器で,
交流をダイオードで整流して直流に変換した値を指示させる.
[可動コイル形指示計器]は,入力の[平均値]を指示するが,正弦波形の[波形率]
は約1.11であるから,その目盛値を約1.11倍して[実効値]目盛を指示するように
してある.このため,測定する交流の波形が正弦波でないときには,指示値に
[誤差]が生ずる.
熱電対形と違って,正弦波交流しか正しく測れないところがポイントです.
正弦波交流では,実効値は最大値の1/√2倍,平均値は最大値の2/π倍となるので,
それを利用しているところがポイントです.可動コイル形の計器は,コイルに
流れた電流に比例して指示値が出ますので,測定しているのは平均値ですから,
波形率=実効値/平均値をかけて実効値を求める必要があります.

感想

古典的な出題パターン,という印象です.リチウムイオン蓄電池とか,最近の
動向もしっかり入ってはいるのですが,どことなく古めかしい.暗記問題が
多かったかな.それも正確な暗記を求めていますね.あいまいな記憶だと
ひっかかってしまうトラップがいくつか仕掛けてありました(笑).
公式はあまり表立っては出てきませんが,その意味を理解していないと解け
ない設問がありました.文章を読めば自然に解答に導かれるような誘導問題
もいくつかありました.そういうところが,出題者はあまり若くないな(笑)
と思わせる要因なのだと思います.
成績はよかったのではないかな,と思いますが,さてどうでしょう…

コメント欄


1アマ法規

A-1(正答:4)

根拠となる条文はつぎのとおり.

この法律およびこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては,次
の定義に従うものとする.
 五 「無線局」とは,無線設備および無線設備の操作を行う者の
   総体をいう.ただし,受信のみを目的とするものを含まない.
(法2条5号)

A-2(正答:4)

無線設備の設置場所は,免許を申請するときに申請書に書かなければ
ならない事項ですが,予備免許の段階では総務大臣からは指定されま
せん.無線局の免許状には記載を義務付けられた事項です.
根拠となる条文はつぎのとおり.

総務大臣は,前条の規定により審査した結果,その申請が同条第1
項各号または同条第2項各号に適合していると認めるときは,申請
者に対し,次に掲げる事項を指定して,無線局の予備免許を与える.
 一 工事落成の期限
 二 電波の形式および周波数
 三 呼出符号(標識符号を含む.),呼出名称その他総務省令で
   定める識別信号(以下「識別信号」という.)
 四 空中線電力
 五 運用許容時間
(法8条1項)

無線局の免許を受けようとする者は,申請書に,次に掲げる事項
を記載した書類を添えて,総務大臣に提出しなければならない.
 一 目的
 二 開設を必要とする理由
 三 通信の相手方及び通信事項
 四 無線設備の設置場所(移動する無線局のうち,...(省略;
   アマチュア局は含まれない)...以外のものについては移動
   範囲.第18条を除き,以下同じ.)
 五 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
 六 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう.
   以下同じ.)
 七 無線設備(第30条及び第32条の規定により備え付けなけれ
   ばならない設備を含む.次項第2号,第10条第1項,第12条,
   第17条,第18条,第24条の2第4項,第73条第1項ただし書
   及び第5項並びに第102条の18第1項において同じ.)の工
   事設計及び工事落成の予定期日
 八 運用開始の予定期日
(法6条1項)

A-3(正答:1)

根拠となる条文はつぎのとおり.

第8条第1項第1号の期限[工事落成の期限](同条第2項の規定による
期限の延長があった場合は,その期限)経過後2週間以内に前条の
規定による届出がないときは,総務大臣その無線局の免許を拒否
しなければならない.
(法11条)

A-4(正答:1)

根拠となる条文はつぎのとおり.

免許人は,  通信の相手方,通信事項もしくは
 無線設備の設置場所を変更し,または
 無線設備の工事をしようとする
ときは,あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない.
2 第9条第1項ただし書,第2項および第3項の規定は,
前項の規定により無線設備の変更の工事をする場合に準用する.
(法17条)

前条の予備免許を受けた者は,工事設計を変更しようとするときは,
あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない.ただし,総務
省令で定める軽微な事項については,この限りでない.
2 前項ただし書の事項について工事設計を変更したときは,遅滞
なくその旨を総務大臣に届けなければならない.
3 第1項の変更は,周波数,電波の型式または空中線電力に変更を
きたすものであってはならず,かつ,第7条第1項第1号または第2項
第1号の技術基準(*)に合致するものでなければならない.
  (*) 工事設計が第3章[第28条〜第38条]に定める技術基準に適合すること.
[以下略]
(法9条)

A-5(正答:2)

根拠となる条文はつぎのとおり.

空中線電力は,電波の形式のうち主搬送波の変調の形式および主搬
送波を変調する信号の性質が次の上欄に掲げる記号で表わされる電
波を使用する送信設備について,それぞれ同表の下欄に掲げる電力
をもって表示する.
(以下,表は抜粋.)
A 1 尖頭電力
A 2 (1) 主搬送波を断続するものにあっては尖頭電力
_ _ (2) その他のものにあっては平均電力
A 3 [(1),(2) 略]
_ _ (3) その他のものにあっては平均電力
F _ 平均電力
H _ [(1) 略]
_ _ (2) 放送局以外の無線局にあっては平均電力
J _ 尖頭電力
R _ 尖頭電力
(施行規則4条の4)

A-6(正答:2)

根拠となる条文はつぎのとおり.

無線設備には,当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度,
磁界強度および電力束密度をいう.以下同じ.)が別表第2号の3の
2に定める値を越える場所(人が通常,集合し,通行し,その他出
入りする場所に限る.)に取扱者のほか容易に出入りすることがで
きないように,施設をしなければならない.ただし,次の各号に掲
げる無線局の無線設備については,この限りでない.
 一 平均電力が20ミリワット以下の無線局の無線設備.
 二 移動する無線局の無線設備.
 三 地震,台風,洪水,津波,雪害,火災,暴動その他非常の事
   態が発生し,または発生するおそれがある場合において,臨
   時に開設する無線局の無線設備.
 四 前三号に掲げるもののほか,この規定を適用することが不合
   理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設
   備.
2 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大
臣が別に告示する。
(施行規則21条の3)

A-7(正答:3)

似たようなところからもう1題.300,750,2.5は暗記すべき数字です.
根拠となる条文はつぎのとおり.

高圧電気(高周波もしくは交流の電圧300ボルトまたは直流の電圧
750ボルトをこえる電気をいう.以下同じ.)を使用する電動発電
機,変圧器,ろ波器,整流器,その他の機器は,外部より容易に
ふれることができないように,絶縁しゃへい体または接地された
金属しゃへい体の内に収納しなければならない.ただし,取扱者
のほか出入りできないように設備した場所に装置する場合は,こ
の限りでない.
(施行規則22条)

送信装置の空中線,給電線もしくはカウンターポイズであって高圧
電気を通ずるものは,その高さが人の歩行その他起居する平面から
2.5メートル以上のものでなければならない.ただし,左の各号の
場合は,この限りでない.
 一 2.5メートルに満たない高さの部分が,人体に容易にふれな
   い構造である場合または人体が容易にふれない位置にある場
   合.
 二 移動局であって,その移動体の構造上困難であり,かつ,
   線従事者以外の者が出入しない場所にある場合.
(施行規則25条)

A-8(正答:2)

根拠となる条文はつぎのとおり.

水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に
維持するため、左の条件に適合するものでなければならない。
 一 発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと
   同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行つて決定されて
   いるものであること。
 二 恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応
   じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。
(設備規則16条)

A-9(正答:4)

うっかり2番を答えてしまいそうです.自分が呼ばれているかどうか
わからないときは,わかるまで応答してはダメ.自分が呼ばれている
ことはわかるが,誰が呼んでいるかが確かでないときは「QRZ?」
を用いる,ということですね.
根拠となる条文はつぎのとおり.

無線局は,自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受
信したときは,その呼出しが反復され,かつ,自局に対する呼出し
であることが確実に判明するまで応答してはならない.
2 自局に対する呼出しを受信した場合において,呼出局の呼出符
号が不確実であるときは,応答事項のうち相手局の呼出符号のかわ
りに「QRZ?」を使用して,ただちに応答しなければならない.
(運用規則26条)

A-10(正答:4)

この問題は結構出題されます.ややこしくて覚えにくいのですが
しっかり暗記して確実に得点しましょう.
根拠となる条文はつぎのとおり.

通信中において,混信の防止その他の必要により使用電波の形式ま
たは周波数の変更を要求しようとするときは,次の事項を順次送信
して行うものとする.ただし,用いようとする電波の周波数があら
かじめ定められているときは,第2号に掲げる事項の送信を省略す
ることができる.
 一 QSUまたはQSWもしくはQSY
 二 変更によって使用しようとする周波数(または形式および周
   波数)
 三 ?(「QSW」を送信したときに限る.)
(運用規則34条)

参考:Q符号の意味

Q符号   意義
QSU   その周波数(または〜kHz(もしくはMHz))で(種別
      〜の発射で)送信または応答して下さい.
QSW?  そちらはこの周波数(または〜kHz(もしくはMHz))
      で(種別〜の発射で)送信してくれませんか?
QSY   他の周波数(または〜kHz(もしくはMHz))に変更し
      て伝送してください.
QSW   こちらはこの周波数(または〜kHz(もしくはMHz))
      で(種別〜の発射で)送信しましょう.
(運用規則別表2号の1,抜粋)

A-11(正答:1)

前の問題とこの問題は「モールス無線電信通信」に関する問題.
ちゃんとモールスに関係する問題が出題されています.
これもうっかり3番を選んでしまいそう.まず「EX」で大丈夫
なら「VVV」ということですね.
根拠となる条文はつぎのとおり.

無線局は,無線機器の試験または調整のため電波の発射を必要とす
るときは,発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数およ
びその他必要と認める周波数によって聴守し,他の無線局の通信に
影響を与えないことを確かめた後,次の符号を順次送信し,さらに
1分間聴守を行い,他の無線局から停止の要求がない場合に限り,
「VVV」の連続および自局の呼出符号1回を送信しなければなら
ない.この場合において,「VVV」の連続および自局の呼出符号
の送信は10秒間を超えてはならない.
 一 EX      3回
 二 DE      1回
 三 自局の呼出符号 1回
2 前項の試験または調整中は,しばしばその電波の周波数により
聴守を行い,他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめな
ければならない.
3 第1項後段の規定にかかわらず,海上移動業務以外の業務の無
線局にあっては,必要があるときは,10秒間を超えて「VVV」の
連続および自局の呼出符号の送信をすることができる.
(運用規則39条)

参考:略符号の意味

略符号   意義
EX    機器調整または実験のため調整符号を発射するときに
      使用する.
DE    〜から
VVV   調整符号
(運用規則別表2号の2,抜粋)

A-12(正答:4)

鉄板の暗記問題.いわゆる「目的外通信」の種類を定めている条文.
根拠となる条文はつぎのとおり.

無線局は,免許状に記載された目的または通信の相手方もしくは通
信事項(...[略]...)の範囲を越えて運用してはならない.ただし,
次に掲げる通信については,この限りでない.
 一 遭難通信(...[略]...)
 二 緊急通信(...[略]...)
 三 安全通信(...[略]...)
 四 非常通信(地震,台風,洪水,津波,雪害,火災,暴動その
   他非常の事態が発生し,または発生するおそれがある場合に
   おいて,有線通信を利用することが著しく困難であるときに
   人命の救助,災害の救援,交通通信の確保または秩序の維持
   のために行われる無線通信をいう.以下同じ.)
 五 放送の受信
 六 その他総務省令で定める通信
(法52条)

「非常通信」としばし混同される「非常のための無線通信」を
参考までに以下に示します.

総務大臣は,地震,台風,洪水,津波,雪害,火災,暴動その他非
常の事態が発生し,または発生するおそれがある場合においては,
人命の救助,災害の救援,交通通信の確保または秩序の維持のため
に必要な通信を無線局に行わせることができる.
(法74条1項)

非常によく似ていますが,「非常通信」は無線局の判断で行うことが
できます.ただしいわゆる“80条報告”が必要です.「非常のための
無線通信」は総務大臣が命令して無線局に行わせる通信です.「有線
通信''を利用することが著しく困難であるとき」という制限がありま
せん.また80条報告も必要としません.

無線局の免許人等は,次に掲げる場合は,総務省令で定める手続に
より,総務大臣に報告しなければならない.
 一 遭難通信,緊急通信,安全通信または非常通信を行ったとき.
 二 この法律またはこの法律に基づく命令の規定に違反して運用
   した無線局を認めたとき.
 三 無線局が外国において,あらかじめ総務大臣が告示した以外
   の運用の制限をされたとき.
(法80条)

免許人は,法第80条各号の場合は,できる限りすみやかに,文書に
よって,総務大臣または総合通信局長に報告しなければならない.
[以下略]
(施行規則42条の2)

A-13(正答:3)

根拠となる条文はつぎのとおり.

総務大臣は,無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定め
るものに適合していないと認めるときは,当該無線局に対して臨時
電波の発射の停止を求めることができる.
2 総務大臣は,前項の命令を受けた無線局からその発射する''電波
の質''が第28条の総務省令の定めるものに適合するに至ったとの申出
を受けたときは,その無線局に電波を試験的に発射させなければな
らない.
3 総務大臣は,前項の規定により発射する電波の質が第28条の総
務省令で定めるものに適合していると認めるときは,ただちに第1
項の停止を解除しなければならない.
(法72条)

4 総務大臣は,前条第1項の電波の発射の停止を命じたとき,同
条第2項の申出があったとき,無線局のある船舶または航空機が外
国へ出港しようとするとき,その他この法律[電波法]の施行を確保するため
とくに必要があるときは,その職員を無線局に派遣し,その無線局
を検査させることができる.
(法73条4項)

A-14(正答:2)

根拠となる条文はつぎのとおり.
オリジナル(の条文)は引用のオンパレードなので,適宜補って
あります.

総務大臣は,免許人等がこの法律,放送法もしくはこれらの法律に
基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは,3箇月以
内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ,...[略]...,または
期間を定めて運用許容時間,周波数もしくは空中線電力を制限する
ことができる.
[途中略]
3 総務大臣は,免許人([略])が次の各号のいずれかに該当する
ときは,その免許を取り消すことができる.
 一 正当な理由がないのに,無線局の運用を引き続き6箇月以上
   休止したとき.
 二 不正な手段により無線局の免許もしくは第17条の許可(*)を
   受け,または第19条の規定による指定の変更(**)を行わせた
   とき.
   (*) 通信の相手方,通信事項,無線設備の設置場所の変更
     または無線設備の変更の工事の許可.
   (**)予備免許における識別信号,電波の形式,周波数,空中
     線電力,運用許容時間の指定の変更.
 三 第1項の規定による命令または制限に従わないとき.
 四 免許人が第5条第3項第1号(*)に該当するに至ったとき.
   (*) この法律または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑
     に処せられ,その執行を終わり,またはその執行を受け
     ることがなくなってから2年を経過しない者.
(法76条)

A-15(正答:3)

A-14は無線局に対する処分,こちらは無線従事者に対する処分.
根拠となる条文はつぎのとおり.

総務大臣は,無線従事者が左の各号の一に該当するときは,その免
許を取消し,または3箇月以内の期間を定めてその業務に従事する
ことを停止することができる.
 一 この法律もしくはこの法律に基づく命令またはこれらに基づ
   く処分に違反したとき.
 二 不正な手段により免許を受けたとき.
 三 第42号第3号(*)に該当するに至ったとき.
   (*) 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者.
(法79条1項)

A-16(正答:2)

根拠となる条文はつぎのとおり.

次の各号のいずれかに該当する者に対しては,無線従事者の免許を
与えないことができる.
 一 第9章[105条〜116条]の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ,
   その執行を終わり,またはその執行を受けることがなくなっ
   た日から2年を経過しない者
 二 第79条第1項第1号または第2号の規定(*)により,無線従事者の
   免許を取り消され,取消しの日から2年を経過しない者
    (*) 総務大臣は,無線従事者が以下の各号の一に該当する
      ときは,その免許を取り消し,または3箇月以内の期
      間を定めてその業務に従事することを停止することが
      できる.
       一 この法律もしくはこの法律に基づく命令または
         これらに基づく処分に違反したとき.
       二 不正な手段により免許を受けたとき.
 三 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者
(法42条)

A-17(正答:3)

最近3.5/3.8MHz帯のハムバンドが広くなりましたが,これは
日本国内での措置で,国際的な(第3地域での)割り当ては
以下のとおり変わっておりません.試験用に暗記して備えましょう.

1800kHz -  2000kHz
3500kHz -  3900kHz
7000kHz -  7100kHz
10100kHz - 10150kHz
14000kHz - 14350kHz
18068kHz - 18168kHz
21000kHz - 21450kHz
24890kHz - 24990kHz
 28MHz - 29.7MHz
 50MHz -   54MHz
144MHz -  146MHz
430MHz -  440MHz
1260MHz - 1300MHz

A-18(正答:1)

無線局免許状の裏に,あの有名な電波法59条の条文「何人も
法律に別段の定めがある場合を除くほか,特定の相手方に
対して行われる無線通信を傍受してその存在もしくは内容
を漏らし,またはこれを窃用してはならない.」が印刷して
あるのは,実は以下の条文による国際的な要請なのです.
根拠となる条文はつぎのとおり.

(1) 送信局は,その属する国の政府が適当な様式で,かつ,無線通
信規則に従って発給する許可書がなければ,個人またはいかなる団
体においても,設置し,または運用することができない.ただし無
線通信規則に定める例外の場合を除く.
(2) 許可書を有するものは,憲章および条約の関連規定に従い,
気通信の秘密を守ることを要する.さらに許可書には,局が受信機
を有する場合には,受信することを許可された無線通信以外の通信
の傍受を禁止することおよびこのような通信を偶然に受信した場合
には,これを再生し,第三者に通知し,またはいかなる目的にも使
用してはならず,その存在さえも漏らしてはならないことを明示ま
たは参照の方法により記載していなければならない.
(S18.1,S18.4)

A-19(正答:3)

アマチュア業務に関する国際法規の規定を問う問題.
近年大きく変わったところですので,最新の教科書・参考書で勉強しましょう
ああ,この[A]って,自分の受験の時間違えたところだ.くやしい(笑).
根拠となる条文はつぎのとおり.

憲章,条約および無線通信規則のすべての一般規定は,アマチュア
局に適用する.
(S25.8)

アマチュア局は,その伝送中短い間隔で自局の呼出符号を伝送しな
ければならない.
(S25.9)

主管庁は,災害救助時にアマチュア局が準備できるよう,また通信
の必要性を満たせるよう,必要な措置を取ることが奨励される.
(S25.9A)

A-20(正答:1)

A-19に引き続き,アマチュア業務に関する国際法規の規定を問う問題.
根拠となる条文はつぎのとおり.

異なる国のアマチュア局相互間の伝送は,地上コマンド局とアマチ
ュア衛星業務の宇宙局との間で交わされる制御信号は除き,意味を
隠すために暗号化されたものであってはならない.
(S25.2A)

アマチュア局は,緊急時および災害救助時に限って,第三者のため
に国際通信の伝送を行うことができる.主管庁は,その管轄下にあ
るアマチュア局への本条項の適用について決定することができる.
(S25.3)

B-1(正答:1,2,1,1,2)

悪名高い(笑)電波利用料に関する問題. アは正しい(1).根拠となる条文はつぎのとおり.(なんと面倒な!)

4 この条及び次条において「電波利用料」とは、次に掲げる事務その他の
電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的と
して行う事務の処理に要する費用(同条において「電波利用共益費用」とい
う。)の財源に充てるために免許人等、第10項の特定免許等不要局を開設し
た者又は第11項の表示者が納付すべき金銭をいう。
 一 電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査
 二 総合無線局管理ファイル(全無線局について第6条第1項及び第2項、
   第27条の3、第27条の18第2項及び第3項並びに第27条の29第2項及
   び第3項の書類及び申請書並びに免許状等に記載しなければならない
   事項その他の無線局の免許等に関する事項を電子情報処理組織によつ
   て記録するファイルをいう。)の作成及び管理
 三 電波のより能率的な利用に資する技術としておおむね5年以内に開発
   すべき技術に関する研究開発並びに既に開発されている電波のより能
   率的な利用に資する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基
   準を定めるために行う試験及びその結果の分析
 四 特定周波数変更対策業務(第71条の3第9項の規定による指定周波数
   変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)
 五 特定周波数終了対策業務(第71条の3の2第11項において準用する第
   71条の3第9項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金
   の交付を含む。第10項及び第11項において同じ。)
 六 電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用す
   ることが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該無線通
   信の利用を可能とするため、当該無線通信の業務の用に供する無線局
   の開設に必要な伝送路設備(有線通信を行うためのものに限り、これ
   と一体として設置される総務省令で定める附属設備を含む。)の整備
   のための補助金の交付
(法103条の2,4項)

イは誤り(2).根拠となる条文はつぎのとおり.3か月ではなく30日なら正解.

免許人等は、電波利用料として、無線局の免許等の日から起算して30日以内
及びその後毎年その免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、そ
の翌日。以下この条において「応当日」という。)から起算して30日以内に、
当該無線局の免許等の日又は応当日(以下この項において「起算日」という。)
から始まる各1年の期間(無線局の免許等の日が2月29日である場合におい
てその期間がうるう年の前年の3月1日から始まるときは翌年の2月28日ま
での期間とし、起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が1
年に満たない場合はその期間とする。)について、別表第6の上欄に掲げる
無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額(起算日から当該免許等の有効
期間の満了の日までの期間が1年に満たない場合は、その額に当該期間の月
数を12で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければ
ならない。
(法103条の2,1項)

八 実験無線局及びアマチュア無線局 500円
(法別表6,8項)

ウは正解(1).根拠となる条文はつぎのとおり.

15 免許人等(包括免許人等を除く。)は、第1項の規定により電波利用
料を納めるときには、その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納
することができる。
(法103条の2,15項)

エは正解(1).根拠となる条文はつぎのとおり.

22 総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によつて、
期限を指定して督促しなければならない。
(法103条の2,22項)

オは誤り(2).そのような条文は電波法には見当たらない.

B-2(正答:1,7,2,9,3)

よく出る問題ですからしっかり暗記で吉.書いてあることは
理にかなった納得できるものですから,ただ覚えるだけでなく,
意味をよく理解すると役立つと思います.
根拠となる条文はつぎのとおり.

送信空中線の形式および構成は,左の各号に適合するものでなけれ
ばならない.
 一 空中線の利得および能率がなるべく大であること.
 二 整合が十分であること.
 三 満足な指向特性が得られること.
(設備規則20条)

空中線の指向特性は,左に掲げる事項によって定める.
 一 主輻射方向および副輻射方向
 二 水平面の主輻射の角度の幅
 三 空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わ
   る方向を乱すもの
 四 給電線よりの輻射
(設備規則22条)

B-3(正答:2,10,7,9,6)

無線通信の根幹をなす大事な約束事「通信の秘密の保持」に関する条文と罰則を問う問題.
根拠となる条文はつぎのとおり.

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対し
て行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項 又は第164条第2項の
通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項にお
いて同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを
窃用してはならない。
(法59条)

無線局の取扱中に係る無線設備の秘密を漏らし,または窃用した者
は,1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する.
2 無線通信の業務に従事するものがその業務に関し知り得た前項
の秘密を漏らし,または窃用したときには,''2年以下の懲役または
100万円以下の罰金''に処する.
(法109条)

B-4(正答:1,1,2,2,1)

根拠となる条文はつぎのとおり.正確に把握するには,ちょっとややこ しいですがいくつかの条文を追いかける必要があります.

無線局には
 正確な時計および
 無線検査簿
 無線業務日誌
 その他総務省令で定める書類
を備え付けておかなければならない.ただし,総務省令で定める無
線局については,これらの全部または一部の備え付けを省略するこ
とができる.
(法60条)

法60条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類
は,アマチュア局の場合,以下のとおりである.
 (一) 免許状
 (二) 法およびこれに基づく命令の集録
 [以下略]
(施行規則38条1項5号より(要約))

法第60号ただし書の規定により,時計,無線検査簿,無線業務日誌
および前条に規定する書類の全部または一部について,その備え付
けを省略できる無線局は,総務大臣が別に告示する.
(施行規則38条の2)

時計,業務書類等の備え付けを省略できる無線局の種別および省略
できるものの範囲のうち,アマチュア局においては,以下のとおり.
 (一) 時計
 (二) 無線業務日誌
(時計,業務書類の省略等(告示)1項20号)

★結局無線局に備え付けておかなければならない(省略できない)ものは
・免許状
・法およびこれに基づく命令の集録
・無線検査簿
ということになる.

B-5(正答:1,1,1,2,1)

根拠となる条文はつぎのとおり.

アについて:
局において使用する装置は,周波数スペクトルを最も効率的に使用
することが可能となる信号処理方式をできる限り使用するものとす
る.この方法としては,取り分け,一部の周波数帯幅拡張技術が挙
げられ,とくに,振幅変調方式においては,単側波帯技術の使用が
挙げられる.
(S3.4)

イについて:
発射の周波数帯幅は,スペクトルを最も効率的に使用し得るような
ものでなければならない.このためには,一般的には,周波数帯幅
を技術の現状および業務の性質によって可能な最小の値に維持する
ことが必要である.
(S3.9)

ウについて:
受信局は,関係の発射の種別に適した技術特性を有する装置を使用
するものとする.とくに選択度特性は,発射の周波数帯幅に関する
無線通信規則(第3.9号)の規定に留意して,適当なものを採用す
るものとする.
(S3.12)

エについて:該当する条文なし.携帯電話などでは必須の要請でしょうが…

オについて:
局において使用する装置の選択および動作ならびにそのすべての発
射は,無線通信規則に適合しなければならない.
(S3.1)

感想

けっこう似たようなところをねちねち問うてきていますね.
でもそれほど変わった問題はないと思うので,勉強した
方にとっては問題なかったでしょう.

コメント欄


2アマ工学

A-1(正答:2)

2番か5番か,というのはすぐわかりますね.
絶縁体と半導体の抵抗率は温度が上がると小さくなる(=電気を通し
やすくなる)のに対し,導体の抵抗率は温度が上がると大きくなる
(=電気を通しにくくなる),ということで,2番が誤り(正解).

A-2(正答:4)

平行2線式給電線は,周囲の影響を受けやすい性質があります.完全
に平行が保たれて周りに何もなければ,電波が漏れることはないので
すが,実際にそんな状況を作るのは難しいので,よほど同軸ケーブル
を使った方が不要な放射を防ぐことができます.というわけで4番が
誤り(正解).

A-3(正答:1)

合成インピーダンスを求める問題.
まず同じ種類の素子どうしは普通の抵抗の直列並列の計算と同じ方法
でできます.C1 と C2 の合成インピーダンス(リアクタンス)Xは,
1/X = 1/10+1/40 = 5/40 なので X=40/5 = 8[Ω]です.ここでうっ
かり 6 + 8 = 14 と計算してはいけません.抵抗とリアクタンスの
合成インピーダンスはZ=√(R^2+X^2)として求めないといけません.
√(6^2+8^2) = √(36+64) = √100 = 10.10[Ω]が正解.
1アマ式に複素インピーダンスを持ち出すと,C1とC2のリアクタンスの
複素数表示はそれぞれ -j10 と -j40 です.C1とC2の並列接続に
よる合成インピーダンス X は,1/X = 1/(-j10)+1/(-j40) = 5/(-j40)
だから,X = -j(40/5) = -j8.よって全体のインピーダンス Z は
Z = 6-j8. 求めるのは Z の大きさ|Z|なので,|Z|=√(6^2+8^2)=10[Ω]となります.
2アマ式だと「抵抗とリアクタンスをそのまま足さない」ことを理屈
抜きに暗記しないといけないので,最初は面倒ですが,複素インピー
ダンスで考えたほうが,計算ミスをしにくくなります.

A-4(正答:1)

一見ややこしいですが,まず並列につながっているコンデンサを合成して
考えましょう.すると,
 端子a - 4μF - 端子c - 8μF - 端子d - 4μF - 端子b
という回路になりますね.今求めたいのは8μFのコンデンサの両端の電圧
ということになります.コンデンサの直列接続に電圧を加えたとき,加える前の
電荷が0ならば,各コンデンサに蓄えられた電荷は等しくなります.つまり
ac間,cd間,db間の電圧をそれぞれ Vac, Vcd, Vdb と書けば,
Vac + Vcd + Vdb = 20 かつ 4Vac = 8Vcd = 4Vdb を満たすことになります.
Vac = Vdb を代入して整理すれば,2Vac + Vcd = 20 かつ Vac = 2Vcd.
これを解いて 5Vcd = 20,Vcd=4[V].

A-5(正答:2)

負帰還の知識を問う問題.(2)を暗記している人は少ないと思いますが,
(1)がわかれば選択肢は1つに決まるのであわてる必要はありません.
(1)増幅度が[小さく]なり,出力される雑音やひずみが[減少]する.
(2)増幅可能な周波数帯域幅は[広く]なる.

A-6(正答:4)

1のトンネルダイオードは,負性抵抗を利用した,高速スイッチング等に用いられる素子.
2の発光ダイオードは,電気信号を光信号に変換する特性をもつ素子.
3のツェナーダイオードは,ツェナー効果を利用した,定電圧回路等に素子.
4のホトダイオードは,光信号を電気信号に変換する特性をもつ素子.(これが正解)
5のガンダイオードは,負性抵抗を利用した,マイクロ波発振等に用いられる素子.

A-7(正答:3)

トランジスタの知識を問う問題.
(1)トランジスタの中央の層の名称をベースといい,増幅素子として用
いる場合は,ベース・コレクタ間には[逆]方向の電圧をかける.
(2)このトランジスタは[接合形]で,図記号は[図2」で表わされる.
いまどき接合形でないトランジスタあるんかいな(笑).矢印が出ていく方が
NPNというのは,FETのPチャンネルNチャンネルよりよほど覚えやすいと
思うのは私だけ?

A-8(正答:5)

エミッタフォロワ回路についての問題.
この回路はベースから入力を入れてコレクタから出力を取り出しているので,
○○接地回路もしくは○○共通回路というときは,直接入力出力に使っていない
端子の名称を用います.この場合はコレクタ接地回路(コレクタ共通回路)という
ことになります.したがって5番が誤り(正解).エミッタフォロワ回路は,
スピーカーなどの低インピーダンスの素子を(比較的大きな電流で)駆動したい
ときによく使われる回路です.

A-9(正答:4)

誤)水晶発振器とその負荷をできるだけ密結合にする.
正)水晶発振器とその負荷をできるだけ疎結合にする.
疎結合とか密結合って,よく出てくる用語だけどぴんとこないと思いま
せんか.要は一方の変化が他方に及ぼす影響のありなしを表す用語なので
(相互インダクタンスの結合係数のように,厳密に意味を定めて用いる
場合もありますが),送信周波数のように,まわりの状況がどう変化しても
一定の周波数を保ってほしい場合は,周りとなるべく「疎」であることが
望ましいわけです.これに限らず,経験的には,試験問題で「密結合」と
書いてあったらまずあやしいと考えて差支えない(笑)と思います.

A-10(正答:2)

誤)トランジスタは,なるべく電極間容量の多いものを選ぶ.
正)トランジスタは,なるべく電極間容量の少ない(小さい)ものを選ぶ.
電極間容量が大きいと,出力の高周波が入力に帰還してしまって発振しやす
くなります.

A-11(正答:2)

平衡変調器やALC回路はSSB(J3E)送信機で用いられるものですから
すぐに除外できます.この時点で2番しか残らなくなりますね.
1アマの問題だと最後まで2択が残るようになっていて,全部わからないと
解けないことが多いですが,2アマの問題は,半分わかれば選択肢が
絞られる問題が多いです.

A-12(正答:3)

3880[kHz]の入力周波数から,周波数混合器で 3880-3425=455[kHz]の
信号が作られます.帯域フィルタで455[kHz]以外の周波数の信号は
カットされ,中間周波増幅器で増幅された結果,中間周波増幅器の
出力信号の周波数は455[kHz]ということになります.これを検波器
に通すと,455-435.5=1.5[kHz]の低周波信号が作られ,高周波がカ
ットされて低周波信号だけが低周波増幅器に送られ,スピーカから
出力される,という流れになります.
…ま,こんなごちゃごちゃ考えなくても,AMラジオの中間周波数が
455kHzだからこれを○しとけ,でも正解できるわけですが(笑).

A-13(正答:2)

AFC回路は Automatic Frequency Control で,直接FM方式の送信機で
使われる回路なので除外.ちなみに AGC は Automatic Gain Control,
古くは AVC(Automatic Volume Control)といいました.Gain→利得→
増幅度を制御,と考えれば,Bがわからなくても簡単に正解できますね.
 AM(A3E)受信機等で使用され,入力信号レベルが変動しても出力をほぼ
一定にするための回路を[AGC]回路という.
 この回路では,検波器の出力から[直流]の電圧を取り出し,この
電圧を中間周波増幅器などに加え,入力信号レベルの強弱に応じて
自動的に[増幅度]を制御する.

A-14(正答:4)

八木アンテナは,1/2波長ダイポールアンテナの前後に,導波器と反射器
を置いた構造をしています.25[MHz]の波長は300/25=12[m]で,その半分は
6[m].これから短縮率3%分を引いたものが放射器の長さですから,
6 x (1 - 0.03) = 6 x 0.97 = 5.82[m]となります.ちなみに短縮率は,
放射器の素材(アルミなど)中では電磁波の速度が真空中よりわずかに
遅くなることから考慮しなければならない係数です.

A-15(正答:3)

フェージングに関する問題も鉄板の暗記問題ですね.HFなら吸収干渉跳躍
偏波同期選択,VHFならダクト形K形シンチレーション形散乱形,ともかく
何度も書いて唱えてしっかり覚えてしまいましょう.
(1)電離層における電波の第一種減衰が,[時間]とともに変化するために
生じるフェージングを,吸収性フェージングという.
(2)電離層反射波は,[地球磁界]の影響を受けて,だ円偏波となって地上
に到達する.このだ円軸が時間的に変化するために生ずるフェージング
を偏波性フェージングという.

A-16(正答:2)

1は誤り.振幅制限器によってS/Nはよくなります.
2は正しい.振幅情報を通信に用いていないからですね.
3は誤り.振幅制限器によってパルス性の雑音はカットされます.
4は誤り.AMやSSBに比べて占有周波数帯幅は大きくなってしまいます.
5は誤り.受信入力レベルがある限界値以下になると,雑音が急激に増加します.

A-17(正答:5)

正割の法則を問う問題.ここのところ出題がつづいていますね.
ぬかりなく覚えましょう.
(1)ある距離の間で,電波を電離層に対し[斜め]に入射させて通信を行う場合に
使用できる最高の周波数を最高使用可能周波数(MUF)という.電離層への入射角
をθ度,電離層の臨界周波数を f0 とすれば,MUF = [f0secθ]で表される.
(2)MUFは,送受信点間の距離及び電離層の臨界周波数などにより変化するが,
臨界周波数が高いほど,また,送受信点間の距離が[長い]ほど高くなる.

A-18(正答:1)

周波数計についての出題.これもAとBがわかれば答えられるので易しいでしょう.
(1)スイッチ S を測定側にして,被測定周波数 fx と可変周波数発振器の周波数 fs と
を検波器に加えると,fx と fs の[差]のビート音が受話器から聞こえる.
(2)可変周波数発振器の可変コンデンサ C を調整して fx = fs とすると,
[ゼロビート]の状態となり,C の目盛から被測定周波数を知ることができる.
なお,正確な測定を行うため,可変周波数発振器の周波数は,あらかじめ
スイッチ S を校正側にして校正用水晶発振器により校正を行っておく.
(3)この動作原理を用いた代表的な測定器に[ヘテロダイン周波数計]がある.

A-19(正答:4)

S を開いたとき,電圧計には電流が流れないということなので,このとき
内部抵抗 r による電圧降下は起こっていない,すなわち12.2[V]というの
は電池の正味の電圧値を示しているということになります.
一方,Sを閉じたときは,1[A]の電流が流れている状態で r に 12.2 - 12
= 0.2[V]の電圧降下が起きているということですから,r = 0.2/1 = 0.2[Ω]
と計算できます.

A-20(正答:3)

交流の極性が変わるたびに,上下のコンデンサに交互に電荷が蓄えられ,
その和を出力として取り出しているので,出力の直流(脈流)電圧は
入力電圧の約2倍になりますから,倍電圧整流回路です.また,1周期
の間に充電は2回起きていますので,全波整流回路です.
(半波倍電圧整流回路でもコンデンサは2個使いますが,出力電圧に
直接関与しているのはそのうち1個だけです.全波倍電圧整流回路
では,2個のコンデンサが対等に寄与しています.)

B-1(正答:5,7,3,9,2)

電流の定義と,右ねじの法則についての設問.暗記問題ですね.
(1)正電荷又は負電荷の移動する現象を電流という.電流の大きさI[A]は,
回路中のある断面を通って[1秒]あたり移動する[電気量]で表わされる.
また,電子の移動によって電流が形成されている場合には,電流の方向
は電子の移動する方向と[逆の]向きになる.
(2)直流電流が直線状の導線を流れているとき,導線のまわりには[磁界]
が生ずる.電流の流れる方向を右ねじの進む方向にとれば,右ねじの回転
する方向に[磁界]ができる.この関係を[アンペア]の右ねじの法則という.

B-2(正答:4,3,1,7,9)

半導体についての設問.これもがっちり暗記しましょう.
(1)不純物をほとんど含まず,ほぼ純粋な半導体を[真性]半導体という.
(2)価電子が4個のシリコンなどの半導体に,3価のインジウムなどの
原子を不純物として加えたものを[P形]半導体といい,また,5価の
アンチモンなどの原子を不純物として加えたものを[N形]半導体という.
(3)P形半導体の多数キャリアは[正孔]であり,またN形半導体の多数
キャリアは[電子]である.

B-3(正答:2,2,1,1,1)

アは誤り.整合していれば VSWR は1になる.
イは誤り.進行波と反射波が合成されるから波形は変わってしまう.
ウは正しい.給電線上で定在波が発生するとそこから電波が不要に
放射されて損失となる.
エは正しい.
オは正しい.極論すれば高周波を損失なく伝送できるのが給電線で,
逆に高周波を効率よく電波として放射できるのがアンテナ.
(同軸ケーブルであれば何でも給電線になるわけではないし,アン
テナの形をしていれば何でもアンテナになるわけではない!)

B-4(正答:6,7,5,1,4)

最近1アマ2アマの別なくよく出題される計器の分類記号の問題.
アは整流形.ダイオードの印だからよくわかる.
イは静電形.コンデンサから静電形と連想できる.
ウは熱電(対)形.知らないとこれが熱電対の図だとはわかりにくい.
エは可動鉄片形.コイル(波線)中を動く鉄片(縦棒)のイメージ.
オは可動コイル形.もっともポピュラーな計器ですね.

B-5(正答:10,7,8,1,5)

蓄電池に関する問題.常識問題に近いですが,10時間率なんて覚えている
人は少ないのではないでしょうか.ググってみると,車用のバッテリーの
場合,欧州車用バッテリーは20時間率で,オートバイ用は10時間率で,
日本車用バッテリーは5時間率で,それぞれ表示されているそうです.
(1)蓄電池の容量は,放電電流の大きさと[放電時間]の積で表され,
通常は,[10]時間率の放電電流が用いられる.
(2)負荷に供給される電圧及び電流に応じて複数の電池を接続して
用いることがある.図に示すように,1個の電圧が12[V]で容量が
30[Ah]の蓄電池4個を[直並列]で接続したとき,合成電圧の値は
[24][V]及び合成容量の値は[60][Ah]となる.

感想

これは新問!というのがないように思います.過去問を丁寧にさらった
方なら楽勝だったでしょう.

コメント欄


2アマ法規

A-1(正答:1)

まずは基本中の基本,電波法第1条,第2条から.
根拠となる条文はつぎのとおり.

この法律は,電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって,
公共の福祉を増進することを目的とする.
(法1条)

この法律およびこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては,次
の定義に従うものとする.
 一 「電波」とは,300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をい
   う.
 二 「無線電信」とは,電波を利用して,符号を送り,または受
   けるための通信設備をいう.
 三 「無線電話」とは,電波を利用して,音声その他の音響を送
   り,または受けるための無線設備をいう.
 四 「無線設備」とは,無線電信,無線電話その他電波を送り,
   または受けるための電気的設備をいう.
 五 「無線局」とは,無線設備および無線設備の操作を行う者の
   総体をいう.ただし,受信のみを目的とするものを含まない.
 六 「無線従事者」とは,無線設備の操作またはその監督を行う
   ものであって,総務大臣の免許を受けたものをいう.
(法2条)

A-2(正答:4)

お次は電波法第5条.
根拠となる条文はつぎのとおり.

3 次の各号のいずれかに該当する者には,無線局の免許を与えな
  いことができる.
 一 この法律または放送法([略])に規定する罪を犯し罰金以上
   の刑に処せられ,その執行を終わり,またはその執行を受け
   ることがなくなった日から2年を経過しない者.
 二 ...[略]...第76条第3項(第4号を除く.)(*)もしくは...
   [略]...の規定により無線局の''免許の取消しを受け,その取
   消しの日から2年''を経過しない者.
   (*) 総務大臣は,以下の場合において,無線局の免許を取り
     消すことができる.
     (1) 正当な理由がないのに,無線局の運用を引き続き6
       箇月休止したとき.
     (2) 不正な手段により無線局の免許もしくは第17条の許
       可(**)を受け,または第19条の規定による指定の変
       更(***)を行わせたとき.
       (**) 通信の相手方,通信事項,無線設備の設置場
         所の変更または無線設備の変更の工事の許可.
       (***) 予備免許における識別信号,電波の形式,周
         波数,空中線電力,運用許容時間の指定の変更.
     (3) 第1項の規定(****)による命令または制限に従わな
       いとき.
       (****) 総務大臣は,免許人等がこの法律,放送法
         もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれ
         らに基づく処分に違反したときは,3箇月以内
         の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ,ま
         たは期間を定めて運用許容時間,周波数もしく
         は空中線電力を制限することができる.
 [以下略]
(法5条3項)

A-3(正答:1)

以前は2アマでこのレベルまで細かく問う設問はありませんでした.
1アマから降りてきた問題といっていいでしょう.
根拠となる条文はつぎのとおり.

前条の予備免許を受けた者は,工事設計を変更しようとするときは,
あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない.ただし,総務
省令で定める軽微な事項については,この限りでない.
2 前項ただし書の事項について工事設計を変更したときは,遅滞
なくその旨を総務大臣に届けなければならない.
3 第1項の変更は,周波数,電波の形式または空中線電力に変更
をきたすものであってはならず,かつ,第7条第1項第1号(*)...
[略]...の技術基準に合致するものでなければならない.
  (*) 工事設計が第3章[28条〜38条]に定める技術基準に適合す
    ること.
4 前条の予備免許を受けた者は,総務大臣の許可を受けて,通信
の相手方,通信事項,...[略]...または無線設備の設置場所を変更
することができる.
(法9条)

A-4(正答:4)

根拠となる条文はつぎのとおり.

免許がその効力を失ったときは,免許人であった者は1箇月以内に
その免許状を返納しなければならない.
(法24条)

A-5(正答:1)

たくさんの条文にわたって問うていますが,選択肢はそれほど複雑では
ないですね.
根拠となる条文はつぎのとおり.

受信設備は,その副次的に発する電波または高周波電流が,総務省
令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるもので
あってはならない.
(法29条)

法29条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障
を与えない限度は,受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回
を使用して測定した場合に,その回路の電力が4ナノワット以下
でなければならない.
(設備規則24条1項)

受信設備は,なるべく左の各号に適合するものでなければならない.
 一 内部雑音が小さいこと.
 二 感度が十分であること.
 三 選択度が適正であること.
 四 了解度が十分であること.
(設備規則25条)

A-6(正答:4)

電波の型式の表記を問う問題.ややこしいんですが,2と4では,
伝送情報の形式が同じ「E」で,その説明が異なっていますから,
2か4かどちらかが誤りとすぐ判断できます.それで,A3E(AM)とかJ3E(SSB)
という表記を覚えていれば容易に4番が誤りと気づくでしょう.
ちなみにファクシミリは「C」,「F」はテレビジョン,というのが
定番のひっかけです(笑).
根拠となる条文はつぎのとおり.

電波の主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び
伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それぞれ当該
各号に掲げる記号をもつて表示する。ただし、主搬送波を変調する
信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもつて表示する
ことがあるものとする。
 一 主搬送波の変調の型式 記号
  (1) 無変調 N
  (2) 振幅変調
   (一) 両側波帯 A
   (二) 全搬送波による単側波帯 H
   (三) 低減搬送波による単側波帯 R
   (四) 抑圧搬送波による単側波帯 J
   (五) 独立側波帯 B
   (六) 残留側波帯 C
  (3) 角度変調
   (一) 周波数変調 F
   (二) 位相変調 G
  (4) 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行
      うもの D
  (5) パルス変調
   (一) 無変調パルス列 P
   (二) 変調パルス列
    ア 振幅変調 K
    イ 幅変調又は時間変調 L
    ウ 位置変調又は位相変調 M
    エ パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの Q
    オ アからエまでの各変調の組合せ又は他の方法によつて
      変調するもの V
  (6) (1)から(5)までに該当しないものであつて、同
      時に、又は一定の順序で振幅変調、角度変調又はパル
      ス変調のうちの二以上を組み合わせて行うもの W
  (7) その他のもの X
 二  主搬送波を変調する信号の性質 記号
  (1) 変調信号のないもの 〇
  (2) デイジタル信号である単一チヤネルのもの
   (一) 変調のための副搬送波を使用しないもの 一
   (二) 変調のための副搬送波を使用するもの 二
  (3) アナログ信号である単一チヤネルのもの 三
  (4) デイジタル信号である二以上のチヤネルのもの 七
  (5) アナログ信号である二以上のチヤネルのもの 八
  (6) デイジタル信号の一又は二以上のチヤネルとアナログ
      信号の一又は二以上のチヤネルを複合したもの 九
  (7) その他のもの X
 三 伝送情報の型式 記号
  (1) 無情報 N
  (2) 電信
   (一) 聴覚受信を目的とするもの A
   (二) 自動受信を目的とするもの B
  (3) フアクシミリ C
  (4) データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 D
  (5) 電話(音響の放送を含む。) E
  (6) テレビジヨン(映像に限る。) F
  (7) (1)から(6)までの型式の組合せのもの W
  (8) その他のもの X
2 この規則その他法に基づく省令、告示等において電波の型式は、
前項に規定する主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の
性質及び伝送情報の型式を同項に規定する記号をもつて、かつ、そ
の順序に従つて表記する。
3 この規則その他法に基づく省令、告示等においては、電波は、
電波の型式、「電波」の文字、周波数の順序に従つて表示すること
を例とする。
(施行規則4条の2)

A-7(正答:2)

1アマでもよく似たところが出題されましたが,こちらは電源に
関する設問,向こうは空中線や給電線等に関する設問です.
根拠となる条文はつぎのとおり.

高圧電気(高周波もしくは交流の電圧300ボルトまたは直流の電圧
750ボルトをこえる電気をいう.以下同じ.)を使用する電動発電
機,変圧器,ろ波器,整流器,その他の機器は,外部より容易に
ふれることができないように,絶縁しゃへい体または接地された
金属しゃへい体の内に収納しなければならない.ただし,取扱者
のほか出入りできないように設備した場所に装置する場合は,こ
の限りでない.
(施行規則22条)

A-8(正答:3)

根拠となる条文はつぎのとおり.

送信装置は,音声その他の周波数によって搬送波を変調する場合は,
変調波の尖頭値において±100パーセントをこえない範囲に維持さ
れるものでなければならない.
(設備規則18条1項)

A-9(正答:2)

1アマA-12でも出た非常通信の定義を問う問題.
根拠となる条文はつぎのとおり.

無線局は,免許状に記載された目的または通信の相手方もしくは通
信事項(...[略]...)の範囲を越えて運用してはならない.ただし,
次に掲げる通信については,この限りでない.
 一 遭難通信(...[略]...)
 二 緊急通信(...[略]...)
 三 安全通信(...[略]...)
 四 非常通信(地震,台風,洪水,津波,雪害,火災,暴動その
   他非常の事態が発生し,または発生するおそれがある場合に
   おいて,有線通信を利用することが著しく困難であるときに
   人命の救助,災害の救援,交通通信の確保または秩序の維持
   のために行われる無線通信をいう.以下同じ.)
 五 放送の受信
 六 その他総務省令で定める通信
(法52条)

A-10(正答:1)

根拠となる条文はつぎのとおり.
このあたりは電波法52条に述べられた目的外通信について,遭難通信
以外はもとの無線局で指定された範囲を守らないといけないよ,と述
べているところで,一連の流れとして勉強すべきところです.

無線局を運用する場合においては,無線設備の設置場所,識別信号,
電波の形式および周波数は,免許状等に記載されたところによらな
ければならない.ただし,遭難通信については,この限りでない.
(法53条)

無線局を運用する場合においては,空中線電力は,次の各号の定め
るところによらなければならない.ただし,遭難通信については,
この限りでない.
 一 免許状等に記載されたものの範囲内であること
 二 通信を行うため必要最小のものであること
(法54条)

次の各号のいずれかに該当するものは,1年以下の懲役または100万
円以下の罰金に処する.
 四 第52条(*),第53条(**),第54条第1項(***)または第55号
   (****)の規定に違反して無線局を運用した者.
   (*) 免許状に記載された目的,通信の相手方,通信事項の範
     囲を超えて運用してはならない.
   (**) 無線設備の設置場所,識別信号,電波の形式及び周波
     数は,免許状等に記載されたところによらなければなら
     ない.
   (***) 空中線電力は,免許状等に記載されたものの範囲内で
     なければならない.
   (****) 免許状に記載された運用許容時間内でなければ運用
     してはならない.
(法110条4号)

A-11(正答:2)

根拠となる条文はつぎのとおり.

無線局は,他の無線局または電波天文業務(宇宙から発する電波の
受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)
の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局
のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害する
ような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない.
ただし,第52条第1号から第4号までに掲げる通信(*)については,こ
の限りでない.
  (*) 遭難通信,緊急通信,安全通信,非常通信
(法56条)

A-12(正答:3)

Q符号を全部覚えるのは大変です.ここではQRLだけ覚えていれば
いいと思います.
根拠となる条文はつぎのとおり.

運用規則別表2号より抜粋:

1 Q符号

名呼...名称または呼出符号

Q符号   意義
QRL   こちらは通信中です(またはこちらは[名呼]と通信中
      です.).妨害しないで下さい.
QSD   そちらの信号は,切れます。
QSK   こちらは,こちらの信号の間に,そちらを聞くことが
      できます。こちらの伝送を中断してよろしい。
QSV   調整のために,その周波数(又は……KHz(若しく
      はMHz))でV(又は符号)の連続を送信してくだ
      さい。

A-13(正答:4)

根拠となる条文はつぎのとおり.

総務大臣は,無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定め
るものに適合していないと認めるときは,当該無線局に対して臨時
電波の発射の停止を求めることができる.
2 総務大臣は,前項の命令を受けた無線局からその発射する電波
の質が第28条の総務省令の定めるものに適合するに至ったとの申出
を受けたときは,その無線局に電波を試験的に発射させなければな
らない.
3 総務大臣は,前項の規定により発射する電波の質が第28条の総
務省令で定めるものに適合していると認めるときは,ただちに第1
項の停止を解除しなければならない.
(法72条)

次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役または100万円
以下の罰金に処する.
 六 第72条第1項(*)または第76条第1項(**)の規定によって電波
   の発射または運用を停止された無線局...[略]...を運用した
   者.
   (*) 総務大臣は,無線局の発射する電波の質が,総務省令で
     定めるものに適合していないとき,臨時に電波の発射の
     停止を命ずることができる.
   (**) 総務大臣は,免許人等が電波法,放送法もしくはこれ
     らの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反
     したときは,3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の
     停止を命じ,または期間を定めて運用許容時間,周波数
     もしくは空中線電力を制限することができる.
(法110条6号)

A-14(正答:3)

根拠となる条文はつぎのとおり.

総務大臣は,免許人等がこの法律,放送法もしくはこれらの法律に
基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは,3箇月
内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ,...[略]...,または
期間を定めて運用許容時間,周波数もしくは空中線電力を制限する
ことができる.
(法76条1項)

A-15(正答:4)

根拠となる条文はつぎのとおり.

総務大臣は,無線従事者が左の各号の一に該当するときは,その免
許を取消し,または3箇月以内の期間を定めてその業務に従事する
ことを停止することができる.
 一 この法律もしくはこの法律に基づく命令またはこれらに基づ
   く処分に違反したとき.
 二 不正な手段により免許を受けたとき.
 三 第42号第3号(*)に該当するに至ったとき.
   (*) 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者.
(法79条1項)

A-16(正答:1)

根拠となる条文はつぎのとおり.
昔は写真2枚だったので,経験者がかえって間違える問題.

無線従事者は、免許証を汚し、破り、又は失ったために免許証の再
交付を受けようとするときは、別表第十一号様式の申請書に次に掲
げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければなら
ない。
 一 免許証(免許証を失った場合を除く。)
 二 写真一枚
 三 氏名の変更の事実を証する書類(前条第一項に規定する場合
   に限る。)
(従事者規則50条)

無線従事者は,免許の取消しの処分を受けたときは,その処分を受
けた日から10日以内にその免許証を総務大臣または総合通信局長に
返納しなければならない.免許証の再交付を受けた後失った免許証
を発見したときも同様とする.
2 無線従事者が死亡し,または失そうの宣告を受けたときは,戸
籍法([略])による死亡または失そう宣告の届け出義務者は,遅滞な
く,その免許証を総務大臣または総合通信局長に返納しなければな
らない.
(従事者規則51条)

A-17(正答:2)

1アマA-17と同じくアマチュア業務に分配された周波数帯を問う問題.
第3地域における分配表を再掲しておきます.

1800kHz -  2000kHz
3500kHz -  3900kHz
7000kHz -  7100kHz
10100kHz - 10150kHz
14000kHz - 14350kHz
18068kHz - 18168kHz
21000kHz - 21450kHz
24890kHz - 24990kHz
 28MHz - 29.7MHz
 50MHz -   54MHz
144MHz -  146MHz
430MHz -  440MHz
1260MHz - 1300MHz

A-18(正答:3)

根拠となる条文はつぎのとおり.

憲章,条約または無線通信規則の違反は,これを認めた局から各自
の主管庁に報告する.
(S15.19)

A-19(正答:1)

おっと,これも1アマA-18と同じ許可証からですか. 根拠となる条文はつぎのとおり.

(1) 送信局は,その属する国の政府が適当な様式で,かつ,無線通
信規則に従って発給する許可書がなければ,個人またはいかなる団
体においても,設置し,または運用することができない.ただし無
線通信規則に定める例外の場合を除く.
(2) 許可書を有するものは,憲章および条約の関連規定に従い,
気通信の秘密を守ることを要する.さらに許可書には,局が受信機
を有する場合には,受信することを許可された無線通信以外の通信
の傍受を禁止することおよびこのような通信を偶然に受信した場合
には,これを再生し,第三者に通知し,またはいかなる目的にも使
用してはならず,その存在さえも漏らしてはならないことを明示ま
たは参照の方法により記載していなければならない.
(S18.1,S18.4)

A-20(正答:2)

根拠となる条文はつぎのとおり.

アマチュア局の最大電力は,関係主管庁が定める.
(S25.7)

憲章,条約および無線通信規則のすべての一般規定は,アマチュア
局に適用する.
(S25.8)

アマチュア局は,その伝送中短い間隔で自局の呼出符号を伝送しな
ければならない.
(S25.9)

B-1(正答:1,1,1,2,2)

これはなかなか難しい.免許規則22条を完全に覚えているかどうかが
問われます.

アについて:正しい
免許人は,法第21条の訂正を受けようとするときは,総務大臣また
は総合通信局長に対し,事由および訂正すべき箇所を附して,その
旨を申請するものとする.
(免許規則22条1項)

イについて:正しい
3 総務大臣または総合通信局長は,第1項の申請による場合の外,
職権により免許状の訂正を行うことがある.
(免許規則22条3項)

ウについて:正しい
2 前項の申請があった場合において,総務大臣または総合通信局
長は,あらたな免許状の交付による訂正を行うことができる.
(免許規則22条2項)

エについて:誤り
4 免許人は,新たな免許状の交付を受けたときは,遅滞なく旧免
許状を返さなければならない
(免許規則22条)

オについて:誤り(氏名の変更も記載事項の変更のひとつ)
免許人は,免許状に記載された事項に変更を生じたときは,''その免
許状を総務大臣に提出し,訂正を受けなければならない.''
(法21条)

B-2(正答:7,6,4,8,9)

これも定番問題だが完全暗記が難しい問題.
根拠となる条文はつぎのとおり.

電波法に基づく命令の解釈に関しては,別に規定せられるもののほ
か,次の定義に従うものとする.
 六十一 「占有周波数帯幅」とは,その上限の周波数をこえて
   射され,およびその下限の周波数未満において輻射される平
   均電力がそれぞれ与えられた発射によって輻射される全平均
   電力の0.5パーセントに等しい上限および下限の周波数帯幅
   をいう.ただし,周波数分割多重方式の場合,テレビジョン
   伝送の場合等,0.5パーセントの比率が占有周波数帯幅および
   必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合に
   おいては,異なる比率によることができる.
 六十二 「必要周波数帯幅」とは,与えられた発射の種別につい
   て,特定の条件のもとにおいて,使用される方式に必要な
   度および質で情報の伝送を確保するためにじゅうぶんな占有
   周波数帯幅の最小値をいう.この場合,低減搬送波方式の搬
   送波に相当する発射等受信装置の良好な動作に有用な発射は,
   これに含まれるものとする.
(施行規則2条61号,62号)

B-3(正答:2,1,1,1,2)

根拠となる条文はつぎのとおり.

次に掲げる通信は,法52条第6号(*)の通信とする.[略]
 (*) 無線局は,免許状に記載された目的または通信の相手方もしくは通
   信事項(...[略]...)の範囲を越えて運用してはならない.ただし,
   次に掲げる通信については,この限りでない.
    六 その他総務省令で定める通信
 一 無線機器の試験または調整をするために行う通信.
 [途中略]
 二十四 電波の規正に関する通信.
 二十五 法第74条第1項(**)に規定する通信の訓練のために行う通信.
      (**) 総務大臣は,地震,台風,洪水,津波,雪害,火災,
         暴動その他非常の事態が発生し,または発生するお
         それがある場合においては,人命の救助,災害の救援,
         交通通信の確保または秩序の維持のために必要な通信
         を無線局に行わせることができる.
 [以下略]
(施行規則37条)

B-4(正答:1,2,2,1,2)

どれも怪しい(報告したくなることばかり)ですが,
電波法80条で義務付けられている範囲は意外に限られています.
根拠となる条文はつぎのとおり.

無線局の免許人等は,次に掲げる場合は,総務省令で定める手続に
より,総務大臣に報告しなければならない.
 一 遭難通信,緊急通信,安全通信または非常通信を行ったとき.
 二 この法律またはこの法律[電波法]に基づく命令の規定に違反して運用
   した無線局を認めたとき.
 三 無線局が外国において,あらかじめ総務大臣が告示した以外
   の運用の制限をされたとき.
(法80条)

B-5(正答:6,2,3,9,5)

根拠となる条文はつぎのとおり.

すべての局は,不要な伝送,過剰な信号の伝送,虚偽のまたはまぎ
らわしい信号の伝送,識別信号のない信号の伝送を禁止する
(第19条(局の識別)に定める例外を除く.).
(S15.1)

送信局は,業務を満足に行うため必要な最小限の電力で輻射する.
(S15.2)

(混信を避けるために,)送信局の位置および業務の性質上可能な場合に
は,受信局の位置は,特に注意して選定しなければならない.
(S15.3,S15.4)

(混信を避けるために,)不要な方向への輻射または不要な方向か
らの受信は,業務の性質上可能な場合には,指向性のアンテナ
をできる限り利用して,最小にしなければならない.
(S15.3,S15.5)

感想

1アマの出題傾向と似ていますね.ダブル受験できちんと
おさらいをした人はお得だったかも.2アマにしては
難しい出題が多いですね.初出の条文もけっこうあったように
思います.

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