不正運用に関して、他から監査指導委員にもたらされた情報が、まず事実かどうかを監
査指導委員本人が確かめなくては次の行動ができません。これは、第3者からもたらさ
れた情報が、全て事実である保証は何も無いのですから、それを鵜呑みにして軽々しく
警告を発することなどできないでしょう。
例えばオーバーパワー、どうやって確認したらよいでしょうか?
監査指導委員には、それを確かめる権限が何も無いのです。しかし、監査指導委員とい
う公式な立場ですから、本人の了承を得ずに勝手にシャックに上がりこんで使用リグを
点検したり、などということは「JARL監査指導委員」という肩書きであれば余計に
できません。
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