パラグライダー


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パラグライダー

Wikipedia での解説

パラグライダー
パラグライダー (Paraglider) はスカイスポーツ (競技) スカイスポーツの一種。パラグライディングとも。このスポーツの総称をパラグライディング、飛行するための機体一式をパラグライダーと区分することもある。FAIカテゴリーではハンググライダーの一種に分類されている。
装備重量は20 キログラム kg程度で、人間一人の力で持ち運べる。パイロットは、ハーネスという装備に座り、操縦装置を持って滑空する。
パイロットは、まず風に正対して翼を地面に広げ、向い風で翼を真上に上げ、滑空状態にしてから離陸する。機体の滑空比(6:1から10:1程度)が斜面の傾斜より浅いため、数メートル m程度の助走で離陸する。上昇気流を利用しながら飛行を楽しんで、(多くの場合は)山の麓に用意してある着陸場に着陸する。巡航速度は36km/h程度。20 時速 km/hから60 km/h程度(対気速度)の速度域で飛ぶことが出来る。着陸のときは、着陸場近くで高度処理をし、着陸点(ターゲット)へ、向かい風の下、フレアー操作とともに足から降りて着陸する。

このサイト独自の解説

  • パラグライダー等スカイスポーツにアマチュア無線の使用を止めてもらいた理由。
   1、混信問題。
     アマチュア無線は多数の局で周波数を共用し混信が避けられない。
     高所からの運用で混信が発生する可能性は極めて高い。
     混信は容認されなければならず、完全な排除は無理である。
     混信が発生した場合、臨機応変に周波数を変える場合があるが難しいと考えられる。
     上記から逃げるためFMで使用できない周波数を使用してFM以外に妨害をあたえる。
     混信により通信が出来なくなり事故が発生する可能性がある。
     事故が発生した場合、アマチュア無線が悪者にされる可能性がある。
   2、無線機の操作等。
     最近の無線機は高機能化され操作が複雑になっている。
     緊急時も含め、確実な通信を行うためにはシンプルは業務機が適している。
     アマチュア無線機は、上空を飛び、その安全性を担うような通信を行うような設計はされていないと思われる。
     機体の安全性等を重視するように通信機器の性能も業界(パラ業界)で認定すべきである。
   3、商売に使っている。
     アマチュア無線は、金銭上の利益のために使えない、その業務で使用する事を強く嫌う。
     これは、アマチュア無線の歴史、バンド防衛の苦労などからである。
     パラは多くの場合、「エリア」と呼ばれる管理された場所で飛ぶ。
     無料の場合もあるとは思うが多くの場合有料である。
     自主的に使うというより、無ければ「飛べない」「飛ばせない」という状況である。
     これは、まさしく商用である。
   4、道具として使っている。
     商売以外の使用、個人的に使用する場合でも通信内容は、殆ど飛行に関する事のみである。
     アマチュア無線とは考えられない。
   5、専用波の割り当て。
     専用波というのは、なかなか割り当ててもらえない。
     関係者の努力の結果ではあるが、その「必要性」が認められたからである。
     つまり、アマチュア無線の流用では駄目であると言う事である。
   6、違法性、非常通信に?。
     スクーリング、エリア管理、大会の使用が違法であるという事が表に出始めてきている。
     確かに非常時の運用は認められるべきではある。
     しかし、それは他の手段を十分に用意した上での話である。
     少なくとも、専用波であるスカイレジャー無線を装備した上でなければ駄目である。
     非常通信であれば、電波法80条1項による報告が必要(義務)である。
     また、非常時の通信であるからJHF等でいう事故報告(インシデントレポート)の提出と公開が必須である。
     専用波が特小が聞えなかったというだけでは、非常時とは言えない。
  • パラグライダー等スカイスポーツにアマチュア無線の使用、今後の方向性。1
   1、電波法80条2項による報告。
     これは免許人にかせられた義務である。
     スクーリングに対してはかなり対応してくれるようである。
     エリア管理には、個人で使用という言い訳もあり難しい面もあるはスクーリングと絡めての報告で出来そうである。
   2、JHF、JPAに対する意見。
     スクール、フライヤーに助言と指導をすべき団体であるが機能していないようである。
     直接の意見では駄目だという感もある、監督官庁である文部科学省、茨城県に対する意見も必要と考える。
   3、JARLに対する要請。
     JARLに対しても総務省に対して要請して頂くように意見する必要はある。
   4、インターネット等での周知。
     一般フライヤーに対する周知は重要である。
     スクール等のいいなりで違法な無線を使うような事が無いように。
     「NO、と言えるフライヤー」にせねばならない。
     アマ無線機を流用して来た方々には、このような活動が困るようである。
     もっともではあるが、「駄目な物は駄目」という必要がある。
   5、最後に近い手段。
     保険会社(東京海上日動火災保険株式会等)に対する意見。
     事故報告によると無線に関わる事故も見受けられますが、保険による保証が請求されると思われます。
     違法な無線を使用している事を指摘する必要があります。
     飲酒運転による事故と同じとは言いませんが考慮して頂きたく思います。
     違法運用者の刑事告発:検察庁に対して違反者の告発を行う事も可能です。
   6、最終手段
     逮捕、現行犯であれば誰でも逮捕し検察官等に引き渡す事が出来ます。(刑事訴訟法213条)
     当然、条件等があり簡単に出来るものではありませんが方法論としては知っておく必要がある。
      

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