パラ&ハング無線の実態


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パラ&ハング無線の実態

996 :名無しさんから2ch各局… :2007/09/19(水) 07:34:06

   >>992
   WIKIが保護解除され即全面削除された。(玄関にくさい物は困る、ふたをする)
   パラ&ハング無線の実態として2chで保管しとこ・・削除できない
   ===無線機器===
   飛行中のパイロットと地上との通信の手段として、無線機器が使用される。
   業務目的で合法的に使用できる無線機の種類としては概ね下記の2種類に限定される。
   1.スカイレジャー無線(資格必要・局免許必要)
   総務省はスカイスポーツの普及に伴い、スカイレジャー用(携帯局/スポーツ・レジャー)とし
   て許可している。使用するエリアに、第三級[[陸上特殊無線技士以上の資格所有者を管理者と
   して配置すれば、他のパイロットは無資格で使用が可能である。
   この無線に割り当てられている周波数は1波(465.1875MHz, 1w)であるため、近接するエリアで
   使用した場合、混信を起こすため、注意が必要である。
   2.特定小電力無線(資格不要・局免許不要)
   用途を問わずに使用可能であり、一般に業務用&レジャーなどにも用いられており、無線機の価格も安
   価であるが、送信出力が小さい(最大10mW)ため、遠距離の通信は困難であるがフライトエリアの5km
   範囲は実用となる。
   他に無線機としては、アマチュア無線、簡易無線(一般的に業務用無線と呼ばれている)等があるが
   いずれも合法的に使用するには注意が必要である。
   A.アマチュア無線の場合、スクール業務(誘導、エリア管理、運営等)などはアマチュア業務外使用
   (目的外通信)となり、電波法違反になる。
   個人使用であってもスポーツ・レジャー目的に利用できない。
   B.簡易無線の場合、エリア管理、送迎車の連絡等、業務全般の地上使用に於いては何ら問題なく使
   用できるが、使用範囲が陸上専用無線機である為、上空で利用すると電波法違反となる。
   従ってスクール生の無線誘導目的で使用することは出来ない。地上局から上空移動中の簡易無線局宛
   に送信することも使用範囲外通信とみなされ電波法違反となる。

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