【回答】
「国際法」というのは,国家間の条約の集成です.
「国際法条文」があるわけではありません.
従って条約を批准していなければ,その国を縛るものは他国からの圧力,武力しかありませんし,「国際法違反」を犯しようもありません.
また,条文に規定されていないことについては,もちろんその条約は効力を持ちません.
例えば,ハーグ陸戦条約には交戦者が定義されており,これに当てはまらないものに対しては,条約は基本的に適用されません.
「国際法違反」などという漠然としたものは存在しないのです.
国際条約を除くと,あとはその国の国法であり,その時,その場の主権を掌握している国が定めた法に違反するかどうかになります.
その国の規定によっては,軍法が適用されることもあるでしょう.
もちろん敗戦などによって,その主権は無効だったとされ,本来の主権国の法によって,逆に後から裁かれることもあります.