正式名を「日中双方の新聞記者交換に関するメモ」と言い、
当時、中日友好協会会長であった廖承志氏と自民党の松村憲三衆院議員らとの間で1964年に交わされた協定。
の三点を守れないマスコミは、中国から記者を追放するとしたもの。
これにより、日本の新聞は中国に関して自由な報道が大きく規制されることになった。
当初、朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・産経新聞・日経新聞・共同通信・西日本新聞・NHK・東京放送(TBS)の九社に
北京への記者常駐が認められたが、
「反中国的な報道をしない」という協定が含まれているために、国外追放される報道機関が相次いだ
(何があっても親中的な報道を続けた朝日新聞だけは大丈夫だったようである)。
また、これは本来新聞のみを対象としたものであったが、
その後の新聞とテレビとの資本交換による系列化の強化で、事実上テレビに関しても適用されることになった。