使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的な取り扱いをしてはいけない。
使用者は、労働者が女性であることを理由として、''賃金((について、男性と差別的な取り扱いをしてはならない。
使用者は、暴行、脅迫、監禁、その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意志に反して労働を強制してはならない。
何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙その他公民としての権利を行使し、または公の職務を遂行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時間を変更することができる。
使用者は労働契約の締結に際し、以下の労働条件を明示しなければならない。
絶対的明示事項については書面の交付により明示しなければならないが、昇級に関する事項については口頭でも差し支えない。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
ただし、就労開始後に労働者の責任により発生した現実の損害を賠償する旨を約束することや、約束が無くても現実の損害を賠償させることは問題無い。
使用者は、労働することを条件とする前貸しの債権と賃金とを相殺してはならない。
ただし、労働協約の定めまたは労働者からの申し出に基づき、生活資金を貸し付け、これを賃金から分割して控除するものは、貸し付けの原因、期間、金利等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白であれば前借金には当たらない。
使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約(強制貯金)をしてはならない。
労働契約に付随せず、労働者の委託を受けて貯蓄金の管理を行う事(任意貯金)は、一定の要件を充たせば認められる。この場合、使用者自ら労働者の金銭を受け入れて管理する社内預金と、金融機関等に預け入れた預金についての通帳等を使用者が保管する通帳保管に分類される。
任意貯金の流れ
日本国内で強制的な通用力のある貨幣で支払うことを指す。
以下に例外を示す。
労働者本人に対して直接支払うことを指す。
使者への支払は可、代理人への支払は不可と解されている。
控除等をすることなく全額を支払うことを指す。
法令に別段の定めがある場合、労使協定が締結されている場合は除く。
毎月毎に少なくとも1回は支払うべきことを指す。
臨時に支払われる賃金、賞与等や、1ヶ月を超える期間の勤務成績等を基礎として支給される手当等は除く。
特定され、一定の周期で到来する期日に支払うことを指す。
臨時に支払われる賃金、賞与等や、1ヶ月を超える期間の勤務成績等を基礎として支給される手当等は除く。
使用者は、労働時間の途中に、労働時間の長さに応じた次の休憩時間を付与しなければならない。
使用者は、以下の例外を除き、休憩時間を全労働者に一斉に与えなければならない。
以下の場合を除き、原則として休憩時間は、労働者に自由に利用させなければならない。
振替の用件を満たさないで休日労働させた場合は、後日休日を与えたとしても代休の取扱となり、休日労働に対する割増賃金を支払わなければならない。
以下のいずれかに該当する者は、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されない。
みなし労働制は以下の2種類に分類される。
企画業務型裁量労働制を実施するには、専門業務型とは違い、労使委員会の設置を行わなければならない。なお、労使委員会の設置した事実や委員の状況については、所轄労働基準監督署長に届け出る義務は無い。
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