債権法における債権発生原因の主要なものとしては、以下の2つがある。
債権実現の方法には以下の2つがある。
債権には、その効力として、債権の履行を確保するために、一定の場合には、債務者の財産管理について関与することが認められる場合がある(債権者代位権、債権者取消権)。
債権は円満に給付内容を実現(債務の履行)して消滅するものであるが、法律が一定の場合には消滅すると規定している場合もある(当事者に責任が無く履行が不可能になったような場合)。
債権の分類方法の一つとして、債権を特定物債権と不特定物債権に分類する方法がある。
債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った債務の履行しないことを言い、この場合に債権者としては以下の3つの態度がある。
ここでの不能は、後発的不能(解約が締結されてから不能に陥ること)が必要となる。
損害賠償請求とは、契約の不履行により、債権者が損害を被った場合には、公平の見地から当事者間で金銭による保障がなされる仕組みのこと
債務不履行の中でも、金銭債務の不履行についてだけは、要件と効果に特則が設けられている。
債務の不履行において、債権者にも過失が認められるような場合には、裁判所が賠償額の算定にあたって、債権者の過失を斟酌する(必要的斟酌)。
当事者が、予め債務不履行があった場合の賠償責任について契約により定めていたような場合には、債権者は債務不履行があった事実のみを証明すれば、損害の発生や損害額の立証をすることなく、契約により定めた額を債務者に請求できる。また、この予定額は裁判所も増減ができない(但し、公序良俗や特別法などの制約はある)。
債務の履行に債権者の受領が必要となる場合において、債務者が債務の本旨に従った提供をしたにもかかわらず、債権者が債務の履行を受けることを拒んだりすることにより履行遅滞になる場合を言う<413条>。
債権者代位権は、裁判上でも裁判外でも行使できる。
また、代位権を行使する場合には、債務者の名前で行使するわけではなく、債権者の名義で行使することになる。
なお、相手方は、債権者が相手でも債務者に対する全ての抗弁を主張することができる。
債務者が積極的に自己の財産を減少させたり、自己の債権回収を困難にするような行為を行った場合に、債権者が裁判上その法律行為を取り消して財産を返還させ、責任財産を保全するための制度<424条>。詐害行為取消権とも言う。
債権者が取消原因を知った(債権者が詐害の客観的事実、詐害意思があることを知った)ときから2年で消滅時効にかかり、詐害行為の時から20年を経過したときも消滅する<426条>
一つの債権・債務について複数の当事者が生じた場合に、分割可能な債権債務については、各人について平等に分割されるというもの<427条>
ex. 債務者の死亡等で複数の相続人が債務を相続する場合は、原則として等分分割負担することとなる
分割債権債務は、対外的には分割された各々の債権・債務は独立したものと扱われ、各分割債権者は自己の債権のみを独立して行使できるし、債務者は自己の債務のみを弁済すればよく、当事者の一人に生じた事由は、他の債権者・債務者に影響を及ぼさない。
複数人が一個の不可分な給付を目的とする債権または債務を有するもの<428条>
ex:共同相続した不動産の引渡債務など
不可分債権債務関係では、不可分債権と不可分債務とで効力が異なる。
連帯債務者の一人について生じた事由は原則として相対的効力となるが、下記の事由については絶対的効力となる。
連帯債務者の一人が弁済その他自己の出捐(=出費)によって、他の債務者の債務を免れさせた場合は、他の債務者に対して負担部分に応じて求償権を獲得する。
※要するに立て替えた分は返せ、ということ
保証契約は債権者と保証人の間で締結され、債務者(主債務者)はこの契約の当事者ではない
※現実には債務者の依頼で保証人となることがほとんどであるが、契約上は関係無い
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する<447条>
※附従性による制約を受けることに注意
保証人が保証債務の弁済を行った場合、実質的には保証人は主債務者の債務を肩代わりしたに過ぎないため、民法では、保証人が保証債務を弁済した場合には、主催武者に対して求償権を取得することとした<459条>
委託を受けた保証人は以下の場合に事前求償権を行使することができる
また、物上保証人の事前求償権については、判例において否定的な見解を示している。
債権の同一性を保ちつつ、契約により債権を移転させること
債権譲渡は、債権の自由譲渡性を前提に認められ、譲渡するのに債務者の承諾は不要であり、譲渡人と譲受人との合意で成立する
債権譲渡には債権の性質上の制限及び法律上の制限がある。
AB間にはもはや債権が無いにも関わらず、債務者Bが『債権はありますよ。そしてその譲渡は承諾しますよ。』と言い、Cはこれを信じてAから債権を譲り受けたような場合、嘘を付いたBは保護に値しないため、例え債権が無くてもBはCに弁済しなければならない。
債権の消滅原因には以下のようなものがある
弁済の提供とは、債務者が給付を実現するために必要な準備をして債権者の協力を求めることをさす
⇒債権者の非協力によって債務の履行遅滞となることを防ぐことを目的としている
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