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贈与契約 †
- 贈与
- 当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える無償・片務・諾成・不要式の契約のこと<549条>
贈与の形態 †
- 書面による贈与
- 一度書面を取り交わしてしまうと事由に撤回することはできない
- 書面によらない贈与
- 当事者はいつでも撤回することができるが、履行の終わった部分に付いては撤回できない<550条>
贈与の履行については、具体的には、贈与の目的物が動産の場合には、引渡がなされたとき、不動産の場合には、登記または引渡のいずれかがなされたときは撤回することができないとされる。
贈与の効力 †
- 贈与契約がなされると、贈与者には財産移転義務が生じる
- なお、特定物を贈与した場合には、引渡をするまで善管注意義務をもって目的物を保管する必要がある
- 贈与者は、目的物または権利の瑕疵または不存在について担保責任を負わない
- しかし、贈与者が、瑕疵または不存在を知ってこれを告げなかったときには担保責任を負う<551条1項>
- 負担付贈与においては、負担の限度において売主と同様の担保責任を負う
特殊な贈与契約の類型 †
定期贈与<552条> †
- 定期贈与
- 定期の給付を目的とする贈与
定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によってその効力を失う。
負担付贈与 †
- 負担付贈与
- 受贈者が贈与者に対して、目的物の対価とまではいえない程度の負担を負う贈与
負担付贈与には、贈与に関する規定が適用される他、その性質に反しない限り、同時履行の抗弁権、危険負担、解除などの双務契約に関する規定が準用される。
死因贈与 †
- 死因贈与
- 贈与者の死亡によって効力を生じる贈与
死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用される。
売買契約 †
- 売買契約
- 当事者の一方(売主)が、ある財産権を相手方(買主)に移転することを約し、相手方がその代金を支払うことを約束することにより成立する諾成・有償・双務契約のこと<555条>
買主の義務 †
- 買主は、売主に対して売買目的物の代金を支払う義務を負う
- 代金の額や支払期限・場所は契約で定められるが、支払期限については合意が無ければ、原則として目的物の引渡と同一の期限になる
売主の義務 †
財産権の移転義務 †
- 売主は、売買目的物である財産権を移転する義務を負う
- 財産の権利を移転することだけでなく、不動産の場合には登記、債権の場合には譲渡の通知など、買主のためにその権利の対抗要件を備えなければならない。
- 財産権移転のために特別な行為が必要なときには、売主はそれらの措置をとらねばならない。
- ex. 農地の売買において農業委員会の許可を取るなど
- 目的物の従物、従たる権利も移転しなければならない
果実の引渡義務<575条> †
引渡前の売買目的物から果実が生じたときは、果実は売主に帰属し、買主は目的物の引渡の日から代金の利息を支払う義務を負う
⇒買主に代金支払債務に履行遅滞があったとしても、果実をもって遅延利息に代えるとして、引渡以前に利息の支払いは生じない
担保責任 †
- 担保責任
- 売買などの有償契約等において、給付した目的物または権利に欠陥がある場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する損害賠償その他の責任
担保責任 - 他人物売買 †
- 権利が全部他人に属しているとき(つまり他人の物を勝手に売却したとき)は、買主は善意・悪意に関わらず、常に契約を解除することができ、もし善意であれば損害賠償も請求できる<561条>
- 売主が善意の場合には、売主から解除をすることができる<562条>
- 買主が善意の場合には損害賠償、悪意の場合には売却した目的物を移転することができない旨を通知する
- 権利の一部が他人の属するときは、買主は善意・悪意に関わらず、その部分に該当するだけの代金の減額を請求できる<563条1項>。また、買主が善意であれば
損害賠償も請求できる<563条3項>
- 但し、この権利は買主が善意のときは事実を知ったときから1年以内、悪意のときは契約のときから1年以内に行使しなければならない
担保責任 - 数量不足 †
- 数量を指示して売買した物が不足であったり、物の一部が契約の当時すでに滅失していた場合には、その不足部分の割合に応じて代金の減額請求ができるし、目的を達しない場合には、善意の買主に解除権および損害賠償請求権が認められる。
- 逆に言うと、悪意の買主にはこれらの権利は認められない
担保責任 - 地上権等の負担がある場合 †
- 売買の目的たる不動産状に地上権・永小作権・地役権・留置権・不動産質権または登記した賃借権が存在するときは、買主はその分だけ自分の目的物の利用を妨げられるため、この場合には、善意の買主に限り、常に損害賠償を請求できるとし、もしそのために売買の目的を達しえないときは、契約を解除することができる<566条1、2項>
- この場合において、契約の解除または損害賠償の請求は、買主が事実を知ったときから1年以内にその権利を行使しなければならない<566条3項>
担保責任 - 抵当権等の負担がある場合 †
- 売買の目的たる不動産上に先取特権または抵当権が存在するときは、その権利の行使により買主がその所有権を失った場合に、買主の善意・悪意にかかわらず、契約の解除および損害賠償の請求をすることができる<567条1、3項>
- 買主が抵当権消滅請求などの手段により、自ら費用を支出してその所有権を保存したときは、買主の善意・悪意にかかわらず、売主に対して費用の償還および損害賠償の請求をすることができる<567条2、3項>
瑕疵担保責任 †
- 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は善意の場合には損害賠償の請求ができ、瑕疵のために売買の目的を達し得ない場合には、契約を解除することもできる
- これらの権利は、買主が事実を知ったときから1年以内に行使しなければならない
担保責任を負わない旨の特約 †
契約当事者は特約によって担保責任を制限したり負わない旨を定めることができるが、以下の場合はその責任を免れることができない。
- 売買の目的物に権利または物の瑕疵、数量不足などの欠陥があることを売主が知りながら買主に告げなかった場合
- 目的物を売主自ら第三者の譲渡したり、目的物上に権利を設定したりして買主に完全な物や権利を取得させなかった場合
担保責任まとめ †
| 買主の善意悪意 | 契約の解除 | 代金減額請求 | 損害賠償請求 | 行使期間 |
全部他人物 | 善意 | ○ | - | ○ | 期間制限無し |
---|
悪意 | ○ | - | × |
一部他人物 | 善意 | ○ | ○ | ○ | 事実を知ったときから1年 |
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悪意 | × | ○ | × | 契約から1年 |
数量不足・ 一部滅失 | 善意 | ○ | ○ | ○ | 事実を知ったときから1年 |
---|
悪意 | × | × | × | - |
地上権等の 付着 | 善意 | ○ | × | ○ | 事実を知ったときから1年 |
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悪意 | × | × | × | - |
抵当権等の 付着 | 善意 | ○ | × | ○ | 期間制限無し |
---|
悪意 | ○ | × | ○ |
瑕疵担保 責任 | 善意 | ○ | × | ○ | 事実を知ったときから1年 |
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悪意 | × | × | × | - |
手付 †
- 手付
- 売買契約の締結の歳に、当事者の一方から相手方に交付される金銭その他の有価物のことで、本体たる売買契約とは別個の従たる要物契約となる。
手付の種類 †
- 証約手付
- 主において、代金総額の一部を売主に交付するというもの
- 契約が成立したことを示す効力を持つ
- 違約手付
- 契約上の債務を履行しない場合に没収されるもので、以下の二つに分類される
- 損害賠償額の予定としての手付
当事者の一方が契約上の債務を履行しない場合に、損害賠償として、手付を交付した者(買主)はそれを没収され、手付を収受した者(売主)はその倍額を償還する旨を定めるもの
⇒損害額が償還額を上回ったとしても、それ以上の損害賠償は請求できない
- 違約罰としての手付
債務不履行の場合に当然没収され、債務不履行による損害賠償は、これとは無関係に請求されるというもの
- 違約手付が交付されたときは、損害賠償の予定の性質を持つものと推定すべきとされている
- 解約手付
- 債務不履行などの特段の原因がなくとも、相手方が履行を着手する前であれば、買主はそれを没収され、売主はその倍額を償還すれば、契約を解除できるという旨を定めたもの
- 特約がない限りは、手付は解約手付と推測される<557条1項>
買戻 †
- 買戻
- 売買契約を締結する際に、売主が一定期間内に売買代価と契約費用を返還すれば、目的物を取り戻せる旨を約束することで、解除権を留保した売買契約を指す<579条>
買戻は従来、債権担保の目的で使われることが多かったが、判例では、債権担保の目的で使われる場合には、買戻特約付売買契約(清算義務なし)ではなく、形式的には買戻特約付売買契約(清算義務あり)であるとしている(最判平18.2.7)。
⇒買戻特約付売買契約は、債権担保としてではなく、契約条項の履行確保を目的とされることとなった
成立要件<579条> †
- 買戻の目的物は不動産に限定される
- 買戻の特約は売買契約と同時になすことが必要
- 買い戻しの代金は、売買の代金に契約の費用を加えたものに限られる
期間<580条> †
- 買戻の期間は10年を超えることができず、一度定めた期間は伸長することができない
- 買戻の期間を定めなかったときは、5年以内に買戻をしなければならない
対抗要件<581条> †
- 買戻の特約は、売買契約と同時に買戻の特約を登記したときは、第三者に対しても効力を生ずる
- 売買の目的不動産上に登記をした賃借人がいるときは、買戻後も1年間に限り売主に対抗できる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りではない。
再売買の予約<556条> †
- 再売買の予約
- Aが物をBに売却する等売買契約をなすと同時に、将来BからAに再び同一物を売り渡すという予約をすること
法的性質 †
判例では、債権担保の目的で行う場合には、実質的には譲渡担保であると解していて(最判平18.7.20)、債権担保としての機能は失っている。
成立要件 †
相手方が売買を完結する意思を表示することにより効力を生じる。また、仮登記をすれば第三者にも対抗できる。
再売買の予約の目的物は不動産に限定されることはないし、売買と同時になすことを要せず、再売買の予約の代金は、はじめの売買の代金と同額である必要はない。さらに、判例によると、予約完結件の存続期間は契約で事由に定めうる(大判大9.9.24)
⇒買戻に比べて自由度が高いため、実務的には再売買の予約の方が用いられやすい
買戻と再売買の予約の対比 †
| 買戻 | 再売買の契約 |
目的物 | 不動産に限る | 制限無し |
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特約の時期 | 売買契約と同時に締結する必要がある。 なお、対抗要件である登記も同時に行う 必要がある。 | 制限無し |
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返還額 | 代金と契約費用のみが原則。 利息については特約による。 | 制限無し |
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対抗要件 | 登記 | 仮登記 |
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買戻権・ 予約完結件 | 定めが無ければ5年以内に行使しなけれ ばならず、当事者の特約も10年を越え ることができない。さらに、一度定める と伸長はできない | 当事者の特約で、何年でも定める ことができる。なお、定めがなけ れば10年以内となる。 |
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効果 | 契約を解除することになる | 予約した売買契約を成立させる ことになる |
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消費貸借契約・使用貸借契約 †
消費貸借契約 †
金銭貸借のように、借りた物それ自体は借主が消費し、これと同種・同質・同量の物を貸主に返還する、片務・無償・要物・不要式の契約<587条>。利息付の場合は有償契約となる。
使用貸借契約 †
借主が目的物を無償で使用・収益した後に貸主に返還することを約して、貸主から目的物を受け取ることにより成立する、片務・無償・要物・不要式の契約<593条>。
賃貸借契約 †
- 賃貸借契約
- 当事者の一方(賃貸人)が、相手方(賃借人)にある物の使用および収益をさせることを約し、相手方が賃料を支払うことを約すことによって成立する双務・有償・諾成・不要式の契約<601条>
効果 †
賃貸人の権利・義務 †
- 賃借人に目的物を使用就役させる義務がある<601条>
- 目的物の使用収益に必要な修繕をする義務を負う
賃借人の権利・義務 †
- 義務
- 賃料支払い義務を負う
- 目的物を善良な管理者の注意をもって保管しなければならないという保管義務(善管注意義務)を負担する
- 目的物を現状に復して賃貸人に返還しなければならない
- 権利
- 貸借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる(必要費の償還請求権)<608条>
- 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃借人は、賃貸借の終了のときに、その価値の増加が現存するときに限り、賃貸人の選択に従って、支出した費用のが熊田は増加額の償還を請求することができる(有益費の償還請求権)<608条>
賃借権の内容 †
賃貸借契約の契約期間 †
- 賃貸借の存続期間は、20年を越えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は20年に短縮される<604条>
- 賃貸借の存続期間は、更新することができるが、その期間は、その期間は20年を超えることができない。
契約期間の特則(短期賃貸借) †
処分につき行為能力の制限を受けた者(被保佐人、被補助人)、または処分の権限を有していない者(不在者の財産管理人、権限の定めのない代理人など)は、次の期間を限度として賃貸借契約を締結することができる
- 樹木の栽植または伐採を目的とする山林の賃貸借:10年
- 上記の場合以外の土地の賃貸借:5年
- 建物の賃貸借:3年
- 動産の賃貸借:6ヶ月
賃貸借契約の対抗要件 †
- 不動産の賃借権は地上権と異なり、債権なので、誰に対しても主張できるものではない
- 民法上では、AがBにアパートを貸していた場合、AがそのアパートをCに売却した場合には、BはCに対して自分の賃借権を対抗できず、これを売買は賃貸借を破ると表現する
- 但し、不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずるとしている<605条>
- 動産の賃借権については、引渡し(占有)を解釈上対抗要件とするのが多数説となっている
賃借権の譲渡・目的物の転貸 †
無断譲渡・転貸 †
民法では、無断譲渡・転貸を禁止し、賃借人は、賃貸借の承諾がなければ、賃借権を譲渡しまたは転貸することができないとした。そして、これに違反した場合には、賃貸人は賃貸借契約を解除することができるとする<612条>
また、減刑役である賃貸借契約が解除されれば、それを元に締結されている譲渡・転貸契約も履行不能になる。
信頼関係破壊の理論 †
- 判例では、無断譲渡・転貸が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合においては、解除権は発生しないとしている(信頼関係破壊の理論、最判昭28.9.25)
- ここでいう特段の事情とは、えば形式的に賃借人の名義が代わったけれども、実質的に見れば賃借人に変更がない場合(大判昭13.4.16)など、が挙げられる
- 無断転貸の場合には、賃貸人から見ると、無断転借人は目的物の不法占有者であるため、賃貸借契約を解除しなくとも、無断転借人に対して、所有権に基づく返還請求権を行使することができるとされる(最判昭26.5.31)
承諾がある譲渡 †
それまでの賃借人が契約関係から離脱して、従来からの賃貸人と新たな賃借人の間に契約関係が移転する。ただし、敷金の返還請求権は、新たな賃借人(賃借権の譲受人)には移転しないと解されている。
承諾がある転貸 †
賃貸人A、賃借人(転貸人)B、転借人Cとする場合
- AB間の法律関係
- 契約関係への影響はない
- 但し、Bは、Cの過失による目的物の滅失・損傷について、Aに対して責任を負うことになる
- AC間の法律関係
- CはAに対して賃借人としての義務を負うこととされる
- 但し、Bは賃借人としての地位を離脱するわけではなく、BCともに賃借人としての地位になる
- 従って、Aは、弁済期が到来していれば、Bに対する原賃貸料およびBのCに対する転貸料の範囲内でCに賃料の請求をすることができ、このAの請求については、Cは転貸借で定められた弁済期前のBへの賃料支払いをもってAに対抗することはできない<613条1項後段>
有効な賃借権の転貸と原賃貸借契約の解除 †
- 賃貸人の承諾等により、有効な転貸借がなされた場合、判例によると、賃貸借契約が期間満了により終了した場合、または、賃借人の債務不履行により解除された場合は、賃貸人は転借人に対し賃貸借の消滅を対抗できるとされる(最判昭36.12.21)
- 賃借人の賃料支払債務の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除する場合に、予め転借人に対して賃料の支払いを催促する必要は無い(最判昭36.12.21)
- 賃貸借契約が合意解除された場合は、賃貸人は転借人に対して賃貸借契約の消滅を対抗できない(大判昭9.3.7)
- 賃貸人と転貸人の合意によって、一方的に転借人の地位を危うくするのは不合理だからねってこと
地位の移転・敷金関係 †
賃貸人の地位の移転 †
AがBに賃貸している家屋をCに売却するなどして、賃貸人がAからCに変わるような場合を賃貸人たる地位の移転という。
- 賃貸人の地位の移転について、賃借人の承諾は不要であるとされる(最判昭46.4.23)
- 賃貸人の地位の移転を受けた者が賃借人に対して、賃貸人たる地位を主張する場合、すなわち賃料の請求や賃貸借の解除をするには、登記を経由する必要がある(最判昭49.3.19)
当事者の変更と敷金関係 †
- 賃貸人がへんこうした場合には、未払い賃料があれば、敷金はこれに当然充当され、残額があれば、それに関する権利義務が新賃貸人に継承されるとされる(最判昭44.7.17)
- 賃借人が変更する場合には、敷金に関する権利義務は、特段の事情がない限り、新賃借人には継承されないこととされる(最判昭53.12.22)
契約の終了 †
期間の定めがある場合 †
期間が満了したときに契約は終了する
期間の定めのない場合 †
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる<617条>。この場合においては、賃貸借は解約の申入れの日からそれぞれ次に定める期間を経過することによって終了する。
- 土地の賃貸借:1年
- 建物の賃貸借:3ヶ月
- 動産および貸席の貸借権:1日
請負契約 †
- 請負
- 請負人がある仕事を完成し、それに対して注文主が報酬を与えることを約する双務・有償・諾成・不要式の契約<632条>
注文者の権利義務 †
注文者は、完成した仕事に対して、請負人に報酬を支払う義務がある。この報酬支払いは、仕事の完成と同時ではなく、完成した目的物の引渡と同時履行の関係に立つ。
請負人の権利義務(請負人の担保責任) †
請負人は、仕事を完成させ、目的物を引き渡す義務がある。
さらに、請負人には、仕事の完成について担保責任がある。請負の場合には、売買の担保責任とは異なる担保責任が定められている。
- 瑕疵修補請求権
注文者は相当の期限を定めて、その瑕疵の修補を請求できる<634条>。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、修補を請求できない。
- 損害賠償請求権
注文者は、瑕疵の修補が可能な場合でも、修補を請求しないで、修補に変わる損害賠償を請求できる<634条>。また、注文者は、瑕疵の修補とともに、損害賠償を請求することができる。
- 解除権
- 注文者は、目的物に瑕疵があるために契約の目的を達成することができない場合は、解除することができる<635条>。ただし、仕事の目的物が建物その他土地の工作物の場合には、解除することができない
- また、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる<641条>。
また、以下の場合には請負人は担保責任を負わない。
- 瑕疵が注文者が提供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じた場合。但し、請負人が、その材料または指図が不適当であることを知りながらこれを注文者に告げなかったときは、この限りではない。<636条>
- 請負人が担保責任を負わない旨の特約をした場合。但し、この場合でも、知りながら告げなかった事実については、責任を免れることができない。<640条>
担保責任の履行期間 †
原則として、瑕疵の修補または損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡したときから1年以内にしなければならない<637条>。
例外的に、仕事の目的物が、建物その他の土地の工作物である場合は、その工作物または地盤の瑕疵について、引渡の後5年間その担保の責任を負う。
さらに、建物その他の土地の工作物が、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、さらに延長されて10年となる。
完成目的物の所有権 †
AがBの依頼により、Bの土地上に建物を建設する請負契約を約定した場合において、AB間に特段の合意が無い場合には、完成した建物の所有権がABいずれに帰属することになるのかという問題については、材料の提供者が誰かによって結論が左右されることになる。
- 注文者Bが材料を提供していた場合
完成と同時に所有権もBに帰属する
- 請負人Aが材料を供給した場合
請負人の代金確保に資するような考え方を採用し、完成目的物は原始的に請負人Aに帰属するものとしている(大判昭7.5.9)
- なお、判例では、完成前に請負代金を全額支払っているような場合には、完成と同時に注文者に所有権が帰属するというような暗黙の了解が当事者間でなされているとして、注文者に所有権が帰属することを認めている。
委任契約 †
- 委任契約
- 当事者の一方(委任者)が、法律行為をすることを相手方(受任者)に対して委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する、片務・無償・諾成・不要式''の契約<643条>。但し、委任者が報酬を支払う特約がある場合には、双務・有償契約となる。
委任者の権利・義務 †
- 報酬支払義務
- 委任は原則として無償であり、特約がない限り、委任者は報酬支払義務を負わない
- 特約によって報酬支払義務がある場合でも、委任事務の履行後でなければ、支払う義務はない
- 特約がある場合に、委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる
- 費用償還義務・債務弁済請求権・費用前払義務
- まず受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後における、その利息の償還を請求することができる
- 次に、受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に変わってその弁済をすることを請求することができる
- さらに、委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払いをしなければならない
- 損害賠償義務
- 受任者は委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる
受任者の権利・義務 †
- 受任者は、契約の有償無償を問わず、委任の本旨に従って、善良な管理者の注意義務を持って委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負う。なお、受任者は、原則として自ら委任事務を処理することを要する。
- 次に、受任者は、善管注意義務に付随する義務または責任として、受忍事務の報告義務、受取物の引渡義務・権利移転義務を負う。
委任の終了 †
- 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
- 但し、当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方はやむを得ない場合を除いて、相手方の損害を賠償しなければならない。
- 委任契約は、法定事由により終了する。終了事由は下記の通り。
- 委任者または受任者の死亡
- 委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと
- 受任者が後見開始の審判を受けたこと
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