憲法 / 内閣


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内閣の性格と地位

行政権(65条)

行政権は内閣に属する。

議院内閣制

  • 内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う。(66条3項)
  • 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他の統べての案件に先だって、これを行う。(67条)
  • 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。(68条1項)
  • 内閣は衆議院で不信任案が可決され、または、信任案が否決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければならない。(69条)
  • 内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない。(70条)
  • 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の位置に議席を有すると有しないとに関わらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。また、答弁または説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。(63条)

内閣の組織

内閣の組織(66条)

  1. 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
  2. 内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない。
文民
軍人でない者

内閣総理大臣

地位

内閣の首長(66条1項)

指名任命

  1. 国会議員の中から国会の議決で指名する。(67条1項)
  2. 天皇がこれに基づいて任命する(6条1項)

機能

  1. 国務大臣の任免(68条)
    1. 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。
    2. 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
  2. 国務大臣の訴追に対する同意(75条)
     国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない。これがため、訴追の権利は、害されない。
  3. 内閣の代表(72条)
     内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
  4. 法律・政令の署名および連署(74条)  法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

国務大臣

  • 内閣総理大臣により任命され(68条1項)、また任意に罷免される(68条2項)。
  • 在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないという特典を有する。
  • 主任の大臣として、法律および政令に署名する。(74条)
  • 議案について発言するため、議院に出席する権利がある。(63条)

内閣の消滅

  1. 内閣は、衆議院で不信任案を可決し、または、新任の決議案を否決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。(69条)
  2. 内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。(70条)
  3. 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行ふ。(71条)

内閣の権能と責任

機能

  • 一般行政事務に関する権限(73条)
    内閣は、他の一般行政事務の他、次の事務を行ふ。
    1. 法律を誠実に施行し、国務を総理すること。
    2. 外交関係を処理すること。
    3. 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする
    4. 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
    5. 予算を作成して国会に提出すること。
    6. この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない
    7. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
  • 国会に対する権限・義務
    1. 内閣は国会の臨時会の召集を決定することができる。(53条)
    2. 内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。(54条2項)
    3. 衆議院解散の決定。
    4. 内閣は、国会に対し、定期に少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。(91条)
  • 裁判所に対する権限
    1. 最高裁判所の長たる裁判官の指名(6条2項)
       ※任命は天皇
    2. 最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の任命。(79条1項)
    3. 下級裁判所の裁判官の任命(80条1項)
       ※指名は最高裁判所
  • 国民に対する義務(91条)
     内閣は、国民に対し、定期に少なくとも毎年1回国の財政状況について報告しなければならない


  • 内閣の権能と内閣総理大臣の権能一覧
    • 内閣の権能
      • 議案提出権
         (但し提出は総理を通して行う)
      • 法律の執行と国務の処理
      • 外交関係の処理
      • 条約の締結
      • 予算の作成
      • 政令の制定
      • 天皇への助言と承認
      • 国会の臨時会の召集決定
      • 参議院の緊急集会の求め
      • 衆議院の解散権
      • 最高裁判所長官の指名
      • 最高裁判所の長以外の判事の任命
      • 下級裁判所裁判官の任命
      • 予備費の支出
      • 決算の国会への報告
      • 国会と国民への財政状況の報告
      • 法律及び政令への署名
  • 内閣総理大臣の権能
    • 国務大臣の任命
    • 国務大臣の罷免
    • 大臣訴追の同意
    • 国会に内閣を代表して議案を提出
    • 一般国務と外交関係の国会への報告
    • 行政各部の指揮監督
    • 法律及び政令への連署

責任

  • 内閣は、行政権の行使について、国会に連帯して責任を負ふ。(66条3項)
  • 天皇の国事に関するすべての行為は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。(3条)