憲法 / 天皇


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地位

天皇は日本国の象徴であり、日本国統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく

皇位の継承

  • 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する
  • 皇室典範では、皇統に属する男系の男子によって継承されると規定されている

天皇の国事行為

天皇は憲法の定める告示に関する行為のみを行い、国政に関する機能を有しない

7条

  1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
  2. 国会を召集すること(緊急集会は含まない)
  3. 衆議院を解散すること
  4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること(補欠選挙は含まない)
  5. 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること(国務大臣を実際に罷免するのは総理大臣)
  6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること(決定は内閣)
  7. 栄典を授与すること
  8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること
  9. 外国の大使及び公使を接受すること
  10. 儀式を行うこと

任命権

  1. 国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する
  2. 内閣の指名に基づいて、最高裁判所長官を任命する

どのように

  1. 天皇の国事に関する全ての行為には内閣の助言と承認を必要とし、天皇の行為については、すべて内閣がその責任を負う
  2. 天皇は法律の定めるところにより、国事に関する行為を委任することができる
  3. 皇室典範の定めるところにより、摂政を置く時はその摂政は天皇の名で、国事に関する行為を行う(権限等は天皇と同等)

皇室の財産授受

  • すべての皇室財産は国に属する
  • すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない
  • 皇室に財産を譲り渡し、または皇室が財産を譲り受け、もしくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない