憲法 / 地方自治


憲法/財政/天皇

基本原則

  • 92条
     地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
  • 地方自治の本旨
    • 団体自治…地方公共団体が自律権を有すること
    • 住民自治…支配意思の形成に住民が参加すること

団体自治

  • 地方議会設置(93条1項)
     地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
     ⇒地方自治法
  • 条例制定権(94条)
     地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

住民自治

  • 地方議会議員の直接選挙(93条2項)
     地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
  • 特別法の住民投票制度(95条)
     一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない。