憲法/裁判所
基本原則 †
- 国会財政中心主義(83条)
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。
収入面への具体化 †
- 租税法律主義(84条)
あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする。
支出面への具体化 †
- 85条
国費を支出し、または国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
予算 †
- 86条
内閣は、毎年会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
- 87条
- 予見しがたい予算の不足を充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
- すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
- 88条
すべて皇室財産は、国に帰属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
事後チェック †
- 90条
- 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
- 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
- 91条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
その他 †
- 公の財産の支出または利用の制限(89条)
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の仕様、便益若しくは維持のため、または公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならない。
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