憲法/改正
基本的人権の本質(97条) †
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
最高法規・条約及び国際法規の遵守(98条) †
- この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為は全部または一部は、その効力を有しない。
- 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
憲法尊重擁護義務(99条) †
天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
※一般国民は憲法を擁護する義務は課せられていない
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