108と111の雨漏り修繕の実施に関して
管理会社から年内工事を済ませるならと 二軒のお宅に連絡がはいった。(管理組合への連絡は無し)
しかし、金額と工事への持って行きかたが余りにも唐突であること、また費用負担を各自にするのか管理組合とするのかが明らかではないことなどがあり、検討した。
結果
『2件の雨漏りを、共有部の懸念項目として、理事会が、その実施及び費用負担、実施時期を判断する。』 としました。
また見積書が提出されていない*1ので、管理組合に提出するように要請することとした。
〈2件の修繕の実施の可否に関して〉
→修繕内容詳細を理事会で確認した上で判断。
〈2件の修繕の費用負担に関して〉
→修繕見積もり詳細を理事会で確認した上で判断。
〈2件の修繕の実施時期に関して〉
→上記2点を理事会で判断した上で判断いたしますので、年内実施は無し。