建築基準法施工令-1-1
敷地:一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 †
- 敷地とは1つの建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。
- 1つの敷地に2つ以上の建物を建築する場合に、お互いの建物の用途が密接不可分の関係にあるときは、1つの敷地内に在ることは許されるが、もし可分の関係にある場合は別敷地にしなければならない。
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