正式な名称は『通院医療費公費負担制度』。
精神保健福祉法の32条に書かれているため、通称「32条」と呼ばれることが多い。
精神疾患が長期の治療を必要とすること、精神疾患患者は働くことが困難な者が多く、経済的に苦しんでいるものが多いため、自己負担額が5%となるように公費で負担する制度。
上記の為による通院時の診察料・薬代がその対象で、公費は国が1/2、都道府県と指定都市が1/2を負担する。
さらに住民税が非課税の人の場合、自己負担は自己負担は0%になり、また、地域によっては、住民税の課税・非課税を問わず自己負担が0%になるように助成してくれる地域もある。
有効期間は2年で、引き続いての利用を希望する場合は同様の(更新)手続きが必要となる。
ちなみに、32条の申請と同時に精神障害者保健福祉手帳の申請もできる。
追記
2005年10月、衆議院に於いて郵政民営化法案と同時に障害者自立支援法が可決。
それに伴い32条は廃止され、2006年4月よりその役目を上記支援法が担う事になっているが、承認される病状や通院に掛かる自己負担額は32条に比べ相当に厳しい水準となっている。