大阪大学


法学部 3年次編入試験

  1. 出願日
  2. 試験日
  3. 試験科目:法学・政治学、英語、面接
  4. 募集人数
  5. 倍率
  • 法学と政治学のどちから一科目を選択。予め決めておく必要はない。試験問題を見て、その場で選択できる。

平成19年度

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平成18年度

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平成15年度

専門

  • 小論文1

     昨年9月11日の同時多発テロ、その後のアメリカ合衆国による「テロとの戦争」など、この一年間は、「力」と「力」の対立を、目にしたり耳にしたりすることが多かったのではないだろうか。人間が持つ物理的な「力」について、どのように考えることができるだろうか。少なくとも二つ以上の考え方を述べた上で、あなた自身は、それらの考え方について、どのような評価を持つか、簡潔に述べなさい。

  • 小論文2

     以下の文章を読んで、これまで個人のマナーやモラルの問題とされてきた行為を、法律や条例で禁止することについて、身近な事例に言及しつつ、あなたの考え方を述べなさい。

     「東京都千代田区が制定した“歩きたばこ禁止条例”が波紋を広げている。路上禁煙地区での喫煙と吸い殻のポイ捨てを禁じ、全国初の罰則規定で悪質な違反者に最大で2万円の過料を科すこところがミソ。他の自治体に追随の動きがあるほか、民主党が同じ目的で国会に提出した軽犯罪法改正案をめぐる論議にも影響を与えそうだ。

     “罰金”の是非はともかく、条例が目指す歩きたばこ追放に、真っ向から反対する向きはいないだろう。分煙が進む折、人ごみで紫煙を吐き散らすのは自分勝手に過ぎる。衣服を焦がしたり、火に触れるトラブルも多い。94年1月には千葉県のJR船橋駅で、母親に手を引かれていた3歳の女児がまぶたにやけどを負っている。

     『もはや個人のマナーやモラルを求めるだけでは限界。罰則規定で抑止効果をあげたい』とする同区の説明ももっともだ。人の良心は期待できなくなったと実感するし、下手に注意すれば逆に起こられそうで怖い。歩きたばこを「違法行為=罪」とすれば、愛煙家の自粛が進み、注意もしやすい。

     ついでに携帯電話の乱用処罰法、満員電車でのヘッドホンからの“シャカシャカ音”漏出禁止条例……といった法令もできれば便利だと思わないわけでもない。

     しかし、禁止法令や罰則規定では、問題の根本的な解決はあり得ない。法令で取り締まれば、法令で禁止されていないことはやっていい、と抜け道を探る風潮が広がりもする。同区を歩いていた愛煙家が区境を越えた途端、たばこを吸う様子を描いた漫画が早くも登場したのも、そうした認識が人々にあればこそだろう。

     改めて言うまでもなく、法令や規則でがんじがらめにされた社会は住みにくい。しかもなんでも法令に頼れば、人は法令で定められた義務しか果たさなくなる。シルバーシートができたら席を譲る人が減り、シルバーシートまで若くて元気な人に占拠されるようになったのは裏目に出た好例だ。

     条例化の抑止効果や良識派のいら立ちは十分に理解できる。それでも、法令依存体質にはそろそろ見切りをつけようではないか。迂遠(うえん)でもあきらめずにマナーやモラルの向上を目指し、家庭のしつけと学校教育を根本から問い直すところからはじめよう。

     それでなくても“なんでも条例化”は加速ばかりだ。青森県ではねぶた祭りから乱暴な踊り手を締め出すハネト防止条例、群馬県新治村では野猿、神戸市ではイノシシへの餌付け禁止条例、大阪府では金属バットの持ち歩きを禁止する条例……といった具合だ。

     どれももっともで制定者の意図はよく分かる。だが、このまま進むと電車内の「放屁(ほうひ)禁止条例」まで作られて、法廷で故意か過失かが争われる事態にもなりかねない。笑い話ですむうち“罰則頼み”の風潮に歯止めを掛けたい」

(2002年7月8日毎日新聞社説「歩きたばこ禁止条例 放屁禁止令も必要?!」)


平成14年度

専門

 

  • 小論文1

    次の2問とも答えなさい。(解答する場合に、問題番号を忘れないように)

  • 第1問

     地球的にみれば、豊かな人はより多く食べ、貧しい人々は飢えに苦しんでいる。日本、アメリカ、EUは、何億ドルもの金を使って食べ物を貯蔵したり、残飯として捨てたりしている一方で、国連は、約3.4億の人間が慢性的な栄養不足の状態にある、と報告している。このように、南北間になぜ福祉「格差」が生まれるのであろうか。なぜこのように多くの人々が飢えなければならないのであろうか。こうした飢えをもたらした原因は何であり、様々な開発計画の影響はどうなっているのだろうか。考えるところを論じなさい。

  • 第2問

     民主主義の条件の1つは、定期的な政権交代だとされている。複数の政党が競争しているにもかかわらず、1つの政党が20年、30年と長期にわたり投票者の多数派の支持の下で絶対多数議席を獲得し、政権交代が行われない国は、民主主義の観点からどのように評価できるであろうか。特に、政治代表、政治過程の点から考えるところを論じなさい。

  • 小論文2

次の文章を読んで、以下の問いに答えなさい。

「わが国の契約においては、当事者は、契約書において詳しく権利義務を規定しないのみならず、契約書において規定した権利義務さえも必ずしも確定的のものでなく単にいちおうのものにすぎず、したがって、争が起こった場合には“そのつど”協議して具体的に定めればよい、と考えている。だから、債務の履行期日のごときも厳格なものとは考えず『一日や二日ぐらいおくれてもいいじゃないか』というように考え、一日や二日の遅延に対し責任を追及する債権者は因業な或いは融通のきかぬ人間と思われがちである。だから、誠意協議条項は、たとい誓約書に書かれていなくても、いわば当然にすべての契約に含まれている、と言うこともできるであろう」(川島武宜『日本人の法意識』(岩波書店、1967年)から抜粋)

  • 問一 「誠意協議条項」とは、どのような条項か。50字程度で具体的に条項の例を書いてみよ。
  • 問二 筆者は上述したところに続ける形で次のように述べている。すなわち――  …「西洋人の立場からは、誠意協議条項はナンセンスなものに見える。なぜかと言えば、『誠意で協議する』といっても、」…

 西洋人の立場からは、なぜ誠意協議条項はナンセンスなものに見えると筆者は考えるのか。その理由を考え、上記の文章に続ける形で、100字から150字程度の説明を加えなさい。

  • 問三 筆者はさらに次のように続ける。すなわち――

 「だから、西洋では、『仲裁』という方法によって“必ず”紛争解決の結論が得られるようにする条項を設けているのである。しかしそれは西洋的な考え方である。

 日本的な法意識からすれば、そういう不安はない。むしろ、逆であって、あらかじめ権利義務が固定的・確定的にきめられていて、当事者間に懇願したり、恩恵を与えたり、融通をきかせたりする余地がないことのほうが、不安なのであることは、前述したとおりである。だから、契約に詳しい規定をおいたとしても、あまり意味はなく、したがって当事者もそれを注意して読んで深刻に考えたりはしない。むしろ問題が起こったときに『誠意を持って協議し』、“円満な解決”をして『争いを水に流す』ほうが、はるかに重要である。この意味において、誠意協議条項は、わが国の契約のもっとも重要な核心であり、それゆえ、わが国では仲裁は行われず、いわんや裁判もこれに適せず、“調停”が愛好され、国家法上の制度として確定され、それが大いに利用されるに至っているのである。」

 上記見解について、賛成するか反対するかの立場及びその理由を小論文の形式で論述しなさい。但し、単なる感想文に終始しないよう注意すること。字数は問わない。

体験記

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