総則


区分所有者

第一条  総則(建物の区分所有)

一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

  • 専有部分は、区分所有権の目的となる。
  • 専有部分は、区分所有権の目的たる区分建物の建物部分。

第二条  総則(定義)

この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2  この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3  この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4  この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5  この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6  この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

第三条  総則(区分所有者の団体)

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

第四条  総則(共用部分)

数個の専有部分に通ずる廊下、又は階段室、その他、構造上、区分所有者の全員、又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2  第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  • 専有部分の場合、規約により「規約共用部分」にできる。この場合、登記をしなければ、第三者にはマンションの内情は分からないので主張できない。
  • 第三者に対して主張できないだけで、マンション内部的には、規約で定めれば共用部分であることに変わりはない。
  • 民法の原則として、不動産(土地・建物)の権利は、登記しなければ、第三者に対抗できない(権利を主張できない)。
  • 専有部分を規約により共用部分と定めたら「規約共用部分」と呼ぶ。
  • 区分所有権の目的建物は、規約が有れば、専有部分でも共用部分にできる。
  • 共用部分は、区分所有権の目的とならない。
  • マンションの廊下・EV室・非常階段室などの共用部分は、建物の中にあっても、個人の権利(区分所有権=専有部分)とは別である。

第五条  総則(規約による建物の敷地)

区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
2  建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。


第六条  総則(区分所有者の権利義務等)

区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2  区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

第七条  総則(先取特権)

区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。~ 2  前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条 の規定は、第一項の先取特権に準用する。

第八条  総則(特定承継人の責任)

前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

第九条  総則(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)

建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

第十条  総則(区分所有権売渡請求権)

敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。