Makky の日記 / 2006-09-04


Makky の日記

とあるところで、免努苦齋さんのコラムが紹介されていました。一度、読んでみてください。

はい、頭の中がこんがらがりましたね(笑)このコラムの中で触れられている、株式投資における自己責任原則のことなのですが、これは完全に法律用語です。

法学部に入った学生なら、最初(・・・でもないかな?)に学ぶ契約自由の原則を裏返して言った言葉なんですよ。法律に違反したり、公序良俗に反したりするのでなければ、どんな内容の契約を結んでも構わないというのが契約自由の原則です。

自由は責任を伴うもので、一旦、契約を結んだ限りは、その内容を守らなければならないという義務が発生します。「株を買ったけど、思ったように儲からなかったから、この取引はなしよ」なんてことは許されないわけです。

そもそも、株式取引における契約当事者は、株を売る人と買う人ですよね(当たり前か)。この両者以外に、株式の売買契約の結果についての責任を負うべき人などいないわけです。この当たり前のことを、自己責任の原則と呼んでいます。

これは、「株で損したー」って顧客から損害賠償請求を受けた証券会社等の主張になります。まぁ、私の日記を以前からよく読んでいただけている方にとっては既出なんですが (^^;)

これに対して、顧客の側の主張は、証券会社等と個人とではその能力や情報量に圧倒的な差があるので、株式取引にあたっては、証券会社等は個人を正しく導いてやらんといかんと。株式投資のあり方であるとか、商品の内容であるとか、そういったものについてきちんと説明を尽くさなければならないという「説明義務」や、あまりにリスクの高い商品を勧めてはならないという「適合性の原則」というのを引き合いに出して、それらの義務を守らんかったことに損害賠償の根拠を求めるというものになります。

つまり、証券会社等と個人投資家とでは、大人と子供ほどの差があるので、大人が子供を教育してやれということですね。そこから導かれる、ちょっと私の口からは言えない結論がありますね・・・頭のいい方はお気付きかもしれませんが。

説明義務であるとか、適合性の原則の法的根拠については、いろいろな説明の仕方があるのですが、証券会社等と個人との一定の関わりあいをそのよりどころとしている点では変わりがありません。ま、個人投資家が口座を開設して、「あそこの株買ってよー」と頼んだら、一定の手数料を取った上で、証券会社は株を買ってくれるわけで、関わりがあるという点は誰しもが納得できるところでしょう。

・・・ここまで書いた時点で、23時45分なので、続きは明日の日記ということで(笑)

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