人身売買罪の創設について


刑法改正

人身売買罪を創設 人身売買罪を創設 2004年12月21日(火) 05時48分24秒 最高10年の懲役、]人身売買罪を創設法制審部会 (読売新聞)

 法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会は20日、最高「10年以下」の懲役刑を定める人身売買罪の創設などを柱とする刑法などの改正案の要綱骨子を了承した。

 人身売買罪の創設は、国際的な批判を受けて政府が先に決定した「人身取引対策行動計画」の目玉施策となっている。法務省は来年2月の法制審議会の答申を受け、通常国会に改正案を提出するとともに、国連の国際組織犯罪防止条約の人身取引議定書を批准する方針だ。

 骨子は、「人を買い受けた者」を「3か月以上5年以下」の懲役とする「人身買い受け罪」を刑法に新設した。未成年者略取・誘拐罪と営利目的略取・誘拐罪の処罰対象に、それぞれ「買い受けた者」を加えた。未成年者の買い受けに「3か月以上7年以下」、営利やわいせつ目的などの買い受けには「1年以上10年以下」と、人身買い受け罪より重い懲役刑を設けた。

 売り渡しの罪は、一律に「1年以上10年以下」の懲役とした。

 また、営利目的略取・誘拐罪の目的に「生命、身体に対する加害」を加えた。国連の人身取引議定書の定める「臓器摘出や売春、強制労働」などが目的の人身売買を網羅するためだ。

 これらの法改正により、議定書の批准に必要な国内法整備が完了する。

 また、刑法改正案では、2000年1月に発覚した新潟県での9年2か月に及ぶ少女監禁事件を受け、逮捕・監禁罪と未成年者略取・誘拐罪の法定刑の上限を現行の5年から7年に引き上げた。

[ 2004年12月20日23時37分 ] U