おとり捜査


刑法改正

おとり捜査に3条件 大麻事件で最高裁初判断

 大麻取引をめぐり、おとり捜査の適法性が争われた刑事裁判で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は14日までに「犯罪を行う意思があると疑われる者が対象の場合など、一定の条件の下では刑事訴訟法197条に基づく任意捜査として許容される」として、初めておとり捜査が認められる3条件を示した。  その上で2000年3月2日に大阪市内のホテルで大麻樹脂を所持したとして、大麻取締法違反の罪に問われたイラン人被告(36)の上告を棄却する決定をした。懲役6年、罰金100万円が確定する。決定は12日付。  3条件は、(1)直接の被害者がいない薬物犯罪などの捜査(2)通常の捜査方法だけでは犯罪の摘発が困難(3)機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者が対象−で、いずれも満たした場合におとり捜査は許容されるとした。(共同通信)