ガソリンスタンドの定義は以下の項目が考えられる。 1:原動機を使用し走行する車両(以下車両と表記する)に燃料を補給する所 2:車両の簡単な整備洗車を行う 3:灯油を販売する 以上が定義と考えられるが公に示された基準はない。 しかしスタンドとして営業していくには法律上で最低限設置しなければならない設備、資格などがある。 それについては別個項目で説明する。