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所轄庁による監督
- 報告及び検査
- 法令、定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、所轄庁はNPO法人の業務または財産の状況に関して報告をさせるか、立入検査を行うことができる(第41条)。
- 報告徴収に従わないか立入検査を拒否したり、虚偽の報告をすると20万円以下の過料
- 改善命令
- 法令、定款に違反すると認めるときは、改善するよう命令できる。
- 認証取消し
- 改善命令に従わないとき
- 3年以上事業報告書の提出をしないとき
NPO法に記載されている罰則
- 50万円以下の罰金(第47条)
- 改善命令違反
- 20万円以下の過料(第49条)
- 登記しない
- 財務諸表の非公開、虚偽
- 役員変更届の不提出又は虚偽の届出
- 事業報告書類の不備、虚偽
- 事業報告書の不提出
- 合併認証後の財産目録、貸借対照表の非公開、不備または不実
- 合併認証後の公告をしない
- 破産宣告の請求をしなかったとき
- 清算人の就職、手続き開始または破産手続き開始の公告をしないか不正の公告をしたとき
- 報告徴収の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
- 10万円以下の過料
- NPO法人以外の者が「特定非営利活動法人」またはまぎらわしい文字を使用したとき
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