クラブ規約


双葉リーダースクラブ規約

  • 第一条
    • 本会は、双葉リーダースクラブと称する。(以下、本会と呼ぶ)
  • 第二条
    • 本会は、地域社会に根付いたリーダー育成をモットーに、リーダーとしての 資質の向上、および指導者の育成、ボランティア活動を通じて青少年の健全な 育成を目的とする。
  • 第三条
    • 本会員は中学生および高校生を主体とする。
  • 第四条
    • 会員は高校卒業後、幹事として会に携わる。また、20歳以上のものは指導者 として登録を行い、本会の業務を補佐する。
  • 第五条
    • 本会は、次の役員をおく。
      • 会長・・・1名 副会長・・・2名 書記・・・1名 会計・・・幹事より1名
  • 第六条
    • 本会は次の活動を行う。
      • (1)スポーツ活動による資質の向上および親睦の為の研修の充実
      • (2)レクリエーション活動による資質の向上および親睦の為の研修の実施
      • (3)奉仕活動による地域社会への貢献
      • (4)広報活動による認知、報告
      • (5)青少年育成に携わるすべての活動への協力
      • (6)その他目的達成に必要な事業
  • 第七条
    • 本会総会は次の通り行う。
      • (1)本会は、会長が招集し、議長を選出して行う。
      • (2)本会の総会は、年度始めに開く。また会長が必要と認めた場合、会員の3分の1以上が総会の開催を要求した時、会長はこれを招集しなければならない。
      • (3)総会の決議は、出席者の過半数をもって可決とする。
      • (4)総会の議事録は書記が作成する。
  • 第八条
    • 本会の会計は次の通り行う。
      • (1)本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日をもって終了する。
      • (2)前年度の会計決算は、次年度総会によって承認を得なければならない。
      • (3)本会の予算、決算の報告は総会時に会計が行うものとする。
  • 第九条
    • この規約は総会によってのみ改正することができ、その出席の過半数の同意を必要とする。
  • 第十条
    • この規約は、平成元年4月1日より施行する。